明治三十四年三月二十二日
松村吉太郎東京本局に対する件申し上げて後上京する事願明治三十四年四月十五日
堺支教会担任出直しに付、当分高井猶吉整理員御許し願明治三十四年六月十五日
山沢為造東分教会講社、平安支教会部下講社の事情の治め方に付東国へ出張する願明治三十四年八月十七日
深谷徳次郎小人景三五才身上願明治三十四年十月十七日
本部のおつとめに出る事に付、沢田善助、南治三郎、仲田楢吉三名の願明治三十四年一月十四日
宮川てい三十三才身上願明治三十四年五月四日
植谷亀吉身上伺明治三十四年十一月五日
清水勘吉四十四才左合うた三十三才縁談願(島ケ原分教会部内高座支教会長清水、河原町分教会部内岐阜出張所信徒左合)明治三十四年一月十八日
芦津分教会井筒五三郎本部凖員に御許し願明治三十四年三月二十二日
土佐まさ四十三才身上願明治三十四年四月十五日
桜井分教会長富松猶次郎長男直七二十三才富松清作妹なおゑ十八才縁談願明治三十四年六月十七日
教祖御休息所掃除は、若井はる西田コト月交替か、日々交替か押して願明治三十四年九月十一日(陰暦七月二十九日)
荒木シカ三十一才を増野正兵衞後妻に貰い度く願明治三十四年十月十八日
永尾よしゑ身上おさしづに付運び方致しその上身上治まらざる故、一度医師に見せること本席へ申し上げし処、前々おさしづ角々今一度親様へ御願い申し上げとのことに付願明治三十四年一月十七日
坂井元蔵長男直次十二才眼の願(桑名出張所理事)明治三十四年五月五日
吉岡忠左衞門六十五才身上願(近愛支教会長父)明治三十四年十一月九日
山下菊太郎母ひさ五十八才菊太郎妻三十才身上願(水口分教会理事母及び妻)明治三十四年一月二十七日
河原町分教会所地所願(京都市上京区丸太町川端東入東丸太町坪数合計三千八百四十坪二合建物合計三百七十六坪八合七勺の処、分教会地所に御許し願い度く付ては地均らしの処願)明治三十四年三月二十三日
本部教長夫人東京へ御越しのこと願明治三十四年四月十六日
一派独立の件に付、内務省へ出願の件に付願明治三十四年六月十八日
島村菊太郎準員の処、正員に直すこと願明治三十四年九月十六日
撫養部内周東支教会前年より又近頃火難あり御陰にて御救けありしも、後の心得のため事情願明治三十四年十月十九日
湖東支教会長佐治登喜治良妻くに四十一才身上願明治三十四年一月十八日
渡辺和三郎身上願明治三十四年五月七日
中西殷及び母みつゑ五十九才長男冨九才身上願明治三十四年十一月十五日
西初太郎妻やす三十才身上願明治三十四年一月二十七日
村田かじ昨晩より腹痛に付願明治三十四年三月二十五日
村田かじより林由松普請東にある二階の建物西の村田幸助の南へ建築致し、尚それに建て添えする事願明治三十四年四月十六日
教校新築に付四間に十八間教場二棟御許しの儀願明治三十四年六月二十五日
村田かじ身上腹痛に付願明治三十四年九月十八日
前川たけ前日身上に付、前おさしづに古き顔に直してやろと御言葉、又心だけやで、との事もありますが、是は教祖のお守り下さる方と同様との事でありますか、御供包みさして貰いますかとの願明治三十四年十月二十二日
高井猶吉、山沢為造本日より東分教会へ出張する願明治三十四年一月十九日
葭内与市身上願(入江支教会長)明治三十四年五月八日
井上佐市四十七才身上願(水口分教会理事)明治三十四年十一月十七日
岡川治右衞門四男一治一才身上願(甲賀分教会副会長伜)明治三十四年一月二十九日
中和分教会長伜三男植田一史二十五才と大原伊平次女いと十九才縁談御許し願明治三十四年三月二十六日
畑林為七妻やす四十九才身上御願明治三十四年四月十八日(陰暦二月三十日)
一昨日詰所にて梅谷四郎兵衞、諸井国三郎の両名教校の普請の事に付大工奥村忠七と話し合いの際、本席火鉢の所へ御越しになり、神様御入り込みの上、『違う/\しっかりせい/\、明日尋ね出るがよい』との御言葉に付願明治三十四年六月二十五日
奈良支教会森川宇次郎妻ますゑ身上願明治三十四年九月十八日
土佐卯之助前より分教会へ行くと立て合うて、妻まさ身上障りに付、身上から事情願明治三十四年十一月四日
諸井国三郎先々月より咳出で身上障り、又小人二人一寸障りに付願明治三十四年一月二十八日
西専助妻いそ身上願明治三十四年六月三十日
西川権六四十六才身上願(山名部内下田支教会理事)明治三十四年十一月二十九日
岡田藤五郎長男辰蔵三十四才眼病に付願明治三十四年二月四日
本席先日より御身上御障りに付、御願の処申し上げば、休みになりてからと仰せ下され御伺致さざれ共、一昨晩より御障りに付如何の処でありますや本日願明治三十四年三月二十七日
本部東の方の蔵の北続きに神実を納める蔵建てる願(三間に二間半のもの)明治三十四年四月二十二日
岡本善六夫婦及び栄太郎身上願明治三十四年六月二十九日
永尾よしゑ八木部内飯倉出張所出張願及び身上の願明治三十四年九月二十一日
大県分教会長増井幾太郎妻みつえ身上願明治三十四年十一月八日
こたまの身上戸籍に付今後一身いかように致さして貰いしものや、最もおさしづの手続もあれば一同心得まで願