明治三十四年十一月十一日
内務省属官、兵庫県下北に在る教会所へ調査のため出張相成るにより部下不都合無之ように、山中彦七出張致すべき旨教長より御命令により本日出張致し度き儀願

さあ/\尋ねる事情/\、さあいかな事情も年々刻限見て諭し置いたる。台という処、所には幾重の所もある、どんな所もある。一つ理という、年々事情時々という、旬を見て運びやらにゃならん。ころりと遅れてある。よう聞き分けにゃならん。遠く所だん/\に心を寄せて寄り来る場所である。どうでもこうでも注意と互いに親し合いせにゃならん。これ順序の道通り兼ねる。心しっかり改めてやらにゃならん。だん/\にこの一つの道を以て、さあ/\尋ねる一つの事情は、さあ/\許し置く/\。

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