明治三十二年二月一日
桝井伊三郎手伝はな身上願明治三十二年二月二十七日
万田万吉身上願明治三十二年四月十日
別席する処建物大裏へ建てる事願明治三十二年五月八日
山沢為造東分教会へ明日より出張の事願明治三十二年六月十日
村田かじ身上願明治三十二年七月二十五日
山田作治郎四十才身上願明治三十二年八月二十二日
郡山分教会長平野楢蔵身上願明治三十二年九月二十三日
梅谷たね身上に付願明治三十二年十月十八日
松村吉太郎、清水与之助上京の上本局へ分離契約の上に付、変更の廉申し出のため上京願明治三十二年十一月十七日
山名分教会を掛川ステ-ション近傍へ移転心得の願明治三十二年十二月九日
土佐卯之助身上願明治三十二年十二月二十五日
郡山分教会の建物これまで会長住居せし所へ増田甚七の住居にして本月二十七日に引き越し願明治三十二年四月五日
橋本その三十三才身上願明治三十二年六月二十日
小原長次郎三十三才同妻うの二十八才身上願(靱支教会役員、先の長次郎の子、同名なり)明治三十二年九月二十六日
奥野権平六十四才身上願明治三十二年十月二十八日
中西寅松身上願明治三十二年二月二日 夜
前に一同揃いの上願い出よとのおさしづに付、本部員残らず打ち揃い願い出おさしづ明治三十二年三月二日
本部大裏の土持ち当村の宮池より土を取りて運ぶ事の願明治三十二年四月十日
土佐敬誠目の障り身上願明治三十二年五月十日
梅谷四郎兵衞の身上押して願明治三十二年六月十一日
西浦弥平身上願明治三十二年七月二十五日
山中忠蔵身上願明治三十二年八月二十六日
本席一昨日より俄かに腰の痛み御障りの処願明治三十二年九月二十四日
本席新南の建物塀を南北へ立門をする事井戸屋形三間に一間半梁建てる事東宅の南の塀を真直ぐにする事願明治三十二年十月十八日
増野正兵衞日本橋分教会へ去る十三日御許しを戴き内々事情を治めて行くようとの儀に付、あらまし治め方運びのため本日より出張御許し願明治三十二年十一月十七日
上田楢太郎十七才身上願明治三十二年十二月十日
平野トラ身上願明治三十二年十二月二十五日
山名分教会長を副会長に譲る事に付役員部下の者へ運び方に付喜多治郎吉、梅谷四郎兵衞の両名出張願明治三十二年四月十日
高田嘉市郎身上願(西陣支教会役員)明治三十二年六月二十八日
山岡卯一郎三十三才身上願(中河部内狭山支教会役員)明治三十二年一月一日
斉藤はな身上願明治三十二年十月二十九日
梶村ワキ次男京蔵八才身上願明治三十二年一月八日
喜多治郎吉、桝井安松両人九州へ視察派出の願明治三十二年二月二日
諸井国三郎より愛知支教会に於て会長無之その治め方の都合も有之に付、暫くの間諸井政一会長として治めさして貰いましたら如何と心得まで願明治三十二年三月二日
増井りん身上願明治三十二年四月十日
富田伝次郎身上及び孫国太郎五才身上願明治三十二年五月十日
山田作治郎身上願明治三十二年六月十四日
天理教独立の件に付、本局へ交渉のため清水与之助、松村吉太郎の両名明十五日上京御許し願明治三十二年八月五日
天理教独立願に付、信徒総代の処有力者だけでは将来治め方に関する故、分教会長も共に調印して貰うという取り決めの処、本局にては成だけ少人数の方が宜かろうとの注意もあり、この辺人間心で決し兼ねるに付願明治三十二年八月二十六日
山沢ひさ三十七才身上願明治三十二年九月二十七日
上田民蔵小人なをえ身上目の障りの処願明治三十二年十月二十二日
平野楢蔵役員と共に北陸支教会の治め方に付出張願明治三十二年十一月二十二日
東分教会事務所詰所は教会内に有之処、都合により以前本部設置の際に事務所を置きし処の間へ分教会事務所詰所をその方へ一集めに置く事に致し度きに付少々造作する願明治三十二年十二月十日
郡山分教会副会長選定の願明治三十二年十二月二十七日(陰暦十一月二十五日)
桝井安松二十三才身上願明治三十二年四月十日
林代吉四十四才事情及び身上願(同人は網島分教会会計掛にして、和歌山出張所長兼務の処、この度精神を定めて分教会へ七分勤め出張所へ三分の心を運ぶ事情並びに身上願)明治三十二年六月二十九日
内藤為三郎妻うめ三十五才身上願明治三十二年一月三日
山内治三郎四十五才目の処願明治三十二年十一月六日
古川太十郎二十九才伺明治三十二年一月八日
山田作治郎身上願