
明治三十一年七月二十三日
本部二間半に十七間の建家に一方へ半間縁付け一方へ濡れ縁を付け別席する処十五畳五間の御許し願
明治三十一年七月二十三日本部二間半に十七間の建家に一方へ半間縁付け一方へ濡れ縁を付け別席する処十五畳五間の御許し願さあ/\尋ねる事情/\、そら順序よう建家無けにゃならんものである。一時運ぶ処、年に二度三度建家無くてならんから尋ねる。一つさしづをして置く。一時こうよかろう、大半よい事じゃなあ。一つさしづ無けらにゃならん。もう一
