
明治三十年四月二十二日
河久保豫章身上三島村にて借宅住居するにより清水与之助、梅谷四郎兵衞の両名世話するに付願
明治三十年四月二十二日河久保豫章身上三島村にて借宅住居するにより清水与之助、梅谷四郎兵衞の両名世話するに付願さあ/\だん/\事情以て尋ねる処、この道一つというは、何も分からん事情々々なれど、どんな者でもこんな者でも、皆んな一つ/\心という理以て、どうでもこうでも真実理、強ってどうでもこうでも、それ/\互い/\理結んでやるがよ
