
明治三十年一月十五日
皇太后陛下崩御に付、国中喪本月十二日より三十日間と定められ、就ては節会の処陰暦正月二十六日大祭に御鏡を供え、二十七日は餅切同日村内節会、二十八、九、三十日(陽暦三月一、二、三日)の三日間信徒一般の節会執行御許し願
明治三十年一月十五日皇太后陛下崩御に付、国中喪本月十二日より三十日間と定められ、就ては節会の処陰暦正月二十六日大祭に御鏡を供え、二十七日は餅切同日村内節会、二十八、九、三十日(陽暦三月一、二、三日)の三日間信徒一般の節会執行御許し願さあ/\尋ねる事情/\、どうせにゃならん、こうせにゃならん。これはいつ/\の事情にも言わん。そ
