明治三十年一月十五日
皇太后陛下崩御に付、国中喪本月十二日より三十日間と定められ、就ては節会の処陰暦正月二十六日大祭に御鏡を供え、二十七日は餅切同日村内節会、二十八、九、三十日(陽暦三月一、二、三日)の三日間信徒一般の節会執行御許し願

さあ/\尋ねる事情/\、どうせにゃならん、こうせにゃならん。これはいつ/\の事情にも言わん。そこで、応法々々の理に委せ置くによって、それ/\治まりの理に委せ置こう/\。何かの処よく考えてせにゃならん。どれがいかんこれがいかんとは、いつ/\の理に言うた事はない。一時尋ねる事情は応法の理に委せ置こう/\。これよく聞き取ってくれ。心得のため諭し置こう。
分支教会の節会も右に準じて行う願
さあ/\応法々々話し合い伝え合い/\、応法の理に委せ置こう。さあ/\応法々々話し合い伝え合い/\、応法の理に委せ置こう。
日々別席十五日より十七日まで三日間休務の願
さあ/\尋ねる事情は心に掛かり、応法も心に掛かれば同じ事、何とも無いからこれもやれ、と言うようではどうもならん。応法の理に委せ置こう。さあ/\尋ねる事情は心に掛かり、応法も心に掛かれば同じ事、何とも無いからこれもやれ、と言うようではどうもならん。応法の理に委せ置こう。
朝夕御勤国中喪三十日間鳴物無く御勤願
さあ/\応法々々、何も大事無いさかい、これはという心は要らん。真っ直ぐにさえ行けば、どうこうは無い。理を集めて尋ねる。これはどうせにゃならん、とは言わん。さあ/\応法々々、何も大事無いさかい、これはという心は要らん。真っ直ぐにさえ行けば、どうこうは無い。理を集めて尋ねる。これはどうせにゃならん、とは言わん。
月次祭も神饌のみを供えて祭式おつとめせざる事
さあ/\これも皆ひっそ、ひっそと言えばひっそにして、ほんに成程という理が無くばならん。応法の理明らか、成るよう行くようの道も通らにゃならん。又事情によって捨て置かれん事情もある。旬々の理がある。皆外れて来た。一つの理に集まらんから、年が変わり未だ延びてある。あちらもこうこちらもこう、だん/\遅れる。どうもならん事情である。放って置くに放って置けん事情、何ぼ重なりてあるやら分からん。応法にかゝわらん事情があるで。時々の事情に諭したる。これも心得まで一寸知らし置く。さあ/\これも皆ひっそ、ひっそと言えばひっそにして、ほんに成程という理が無くばならん。応法の理明らか、成るよう行くようの道も通らにゃならん。又事情によって捨て置かれん事情もある。旬々の理がある。皆外れて来た。一つの理に集まらんから、年が変わり未だ延びてある。あちらもこうこちらもこう、だん/\遅れる。どうもならん事情である。放って置くに放って置けん事情、何ぼ重なりてあるやら分からん。応法にかゝわらん事情があるで。時々の事情に諭したる。これも心得まで一寸知らし置く。

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