明治三十一年四月二十日 夜
前日増井りん別席取運びせられる事に付、本席の御守欠ける事もありますから如何致して宜しきや伺いせし処、夜深とおさしづ有之に付願明治三十一年五月二十五日
諸井政一身上願明治三十一年六月十七日
毎年暑中休暇陰暦七月二十六日まで前五十日間毎年の定めに致し度く願明治三十一年七月十四日
山名分教会入社祭毎月陽暦二十日、説教日午前に勤め度きに付願明治三十一年八月四日
寺田半兵衞五十九才身上願明治三十一年九月十九日
梅谷四郎兵衞身上顔に出物に付願明治三十一年十月十九日
桝井伊三郎係り郡山分教会と島ケ原支教会との事情に付郡山より願明治三十一年十一月十八日
十六日夜本席御身上腹痛に付、役員一同かんろだいへ一時御願申し上げし処速やかに御全快下されしに付、今日改めて御願明治三十一年二月五日 午後
田中光次郎小人角太郎出直しに付伺明治三十一年四月二十九日
下東冨太郎身上願明治三十一年七月二十三日
小川長兵衞妻クニ身上願明治三十一年九月二十三日
佐々木兼太郎五十五才願(高岡支教会長)明治三十一年十一月十二日
永井藤平三十二才身上願明治三十一年一月十二日
平安部内伊賀講社五箇所共、郡山部内島ケ原支教会へ委せ、今一時花垣出張所移転の願明治三十一年四月二十一日
旭日支教会へ田畑丸一丁二畝十五歩毎年玄米六石六斗五升、一時金百五十円、同支教会基本財産並びに維持のため教会の重役員より寄付致されるに付御許しの願明治三十一年五月二十七日
高安分教会西尾文七家族共分教会へ引き寄せ御許し願明治三十一年六月十八日 朝
おさづけの後にて明治三十一年七月二十日
増野正兵衞胸落ちの障りに付願明治三十一年八月十一日
吉川万治郎十八才梶本ミキヱ十六才縁談の願明治三十一年九月十九日
清水与之助心得のため、端田久吉事情願明治三十一年十月十九日
桝井きく七十四才身上願明治三十一年十一月二十日
前川千松背中出来物に付願明治三十一年二月五日
小寺又吉身上願明治三十一年四月三十日
森岡勘三郎十八才身上願明治三十一年八月二日
山中彦七母その七十五才身上願明治三十一年九月二十三日
辻田治三郎五十二才身上願(池田役員)明治三十一年十一月十三日
天野善七五十才身上願明治三十一年一月十二日
鴻田忠三郎身上願明治三十一年四月二十六日
中河部内摂陽支教会却下に付移転事情願(本部の御許し相成り、三四度地方庁不認可に付、この度若江支教会を摂陽支教会の御許し有之、林九右衞門の宅へ移転の相談相成りしに付、右摂陽支教会は如何様に致しますか、取り消し下さるか又は後々の心得御座ります故御願)明治三十一年五月二十七日
小東こたまの件に付願明治三十一年六月十八日 夜
今朝おさづけの後にて、夜深に尋ね出よ、と仰せ下されしに付願明治三十一年七月二十一日
梅谷梅次郎俄かに眉毛にくさ出け腫れしに付身上願明治三十一年八月十四日
永尾よしゑ身上願明治三十一年九月二十日
山本藤四郎長女うの二十才縁談事情願明治三十一年十月二十三日
本席御身上願明治三十一年十一月二十日
西浦弥平小人よし十四才身上願明治三十一年二月十八日
藤北嘉十郎六十三才身上願明治三十一年四月三十日
奥中宗市郎家族共奈良へ引き越しの願(奈良支教会講社)明治三十一年八月二日
吉田梶太四女おとめ二才急に出直し、引き続き妻ムメノ逆上するに付願明治三十一年十月二日
福田源助四十二才身上願明治三十一年十一月十三日
佃巳之吉身上願明治三十一年一月十七日 夜
増田ならえ身上願明治三十一年四月二十六日
村田おいゑ身上倒れたに付願明治三十一年五月二十九日
兵神分教会下山手通七丁目二十一番及び二十三番地より三十一番地まで前教会所御授け頂きし所へ教会所引き移し炊事場と共に移し十四日地均らし大工始め願明治三十一年六月二十日
山田作治郎妻身上より事情申し上げ尚小人の身上願明治三十一年七月二十三日
本部二間半に十七間の建家に一方へ半間縁付け一方へ濡れ縁を付け別席する処十五畳五間の御許し願明治三十一年八月十五日
宮森与三郎小人与彦身上願明治三十一年九月二十二日
増野正兵衞道の友雑誌の件より身上願(七十六号より七十八号まで三号分内務検事局へ納本せず、その件に付、警察署より三度呼び出し手続を出し、又奈良区裁判所より二十四日午前九時出頭致せと申し来たり、二三日前より身上しんどく又常に目がかすみ細かき事見えぬ処如何なる事でありますや願)明治三十一年十月二十三日
東分教会副会長加藤新兵衞辞職願明治三十一年十一月二十七日
本席南方建物上棟式の願