明治二十七年八月二十七日
中山会長より直に御願(奈良郡長より軍事公債の事に付知事より御話これある由言う事にして宜しきか心得まで御願)明治二十七年九月十九日
山本利三郎内へ乳母置くの願明治二十七年十月二十五日
河原町部内秩父支教会事務所焼失に付願明治二十七年十一月十三日 夜
教長政甚を連れて本席御詫びの願明治二十七年十二月十四日
上田民蔵目の処願明治二十七年三月十三日
宇野善助長女こん二十五才三久保力三郎次男繁治郎二十九才縁談事情願明治二十七年五月二十五日
杉本かめ身上願明治二十七年七月五日
礒田源右衞門身上願明治二十七年九月三十日
村田五良平四十五才足の痛みに付願(城島分教会役員)明治二十七年一月二十日
正月には前年十二月二十日より正月十五日まで御休みの事願明治二十七年二月三日
教祖御墓地山の続きの地所買い入れし事願明治二十七年三月五日 夜十二時
平群郡生駒村川久保重□長男鐵蔵二十四才願明治二十七年四月七日
郡山部内山陰支教会所の北側へ二間に四間の建物又北東手へ一間半に三間の建物の願明治二十七年五月十二日
松村吉太郎地所質入れの件伺明治二十七年五月三十一日
諸井政一身上に付国三郎より願明治二十七年六月二十日
網島分教会地所百三十九坪余買い入れ願明治二十七年七月十二日
撫養部内名西出張所へ地方人民より雨乞い出願に付心得まで願明治二十七年七月
諸井国三郎胸つかえ、三度吐き直ぐ救かり、それ故登参致し身上願明治二十七年八月二十七日
中山会長より清水与之助願の事に付御願明治二十七年九月二十一日(陰暦八月二十二日)夜十二時五分
刻限(但し飯降まさゑ縁談一条に付)明治二十七年十月二十五日
寺田半兵衞及び小人身上の願明治二十七年十一月十七日 十二時頃
本席御身上の願明治二十七年十二月十七日
村田慶蔵建家建て出す事の願明治二十七年三月十五日
小梶与兵衞四十才身上願明治二十七年六月五日
柴田弥一郎二十五才身上伺明治二十七年七月十二日
河原町分教会役員定める事六名の願明治二十七年十月十九日
佐藤久米七六十六才身上願明治二十七年一月二十日
盃の処雲かわらけに改めたものでありますや、これまで通りで宜しきや願明治二十七年二月三日
衆議員事情に付願明治二十七年三月五日 夜十二時
増野道興二三日前よりだん/\目が塞がり願明治二十七年四月八日
淡路国天一講社高安分教会に付属の願明治二十七年五月十三日
寺田半兵衞身上並びに娘コウの身上願明治二十七年六月二日
村田すま身上願明治二十七年六月二十三日
増野正兵衞小人道興目かい障り、又正兵衞母神戸より連れ帰る事を申し上げて願明治二十七年七月十二日
村鈴木由太郎の地所八畝十坪杉本重太郎買い取り本部へ寄付するに付御許し願明治二十七年八月三日
渡韓に付監督として本部より三名出張の処都合により今二名増加、平野楢蔵、松村吉太郎、橋本清、喜多治郎吉他に一人、五名行く願明治二十七年八月二十七日
下村賢三郎母身上願明治二十七年九月二十四日
上田嘉治郎六十五才身上願明治二十七年十月二十六日
刻限話(飯降まさゑ婚礼の席にて)明治二十七年十一月十七日 夜
昼のおさしづにより夜深教長外五名にて御願明治二十七年十二月二十日
村田慶蔵普請の処受け申し上げ願明治二十七年三月二十二日
坂口元吉身上願明治二十七年六月六日
杉本重太郎身上願明治二十七年七月十九日
安堂鶴造小人竹松身上願明治二十七年十月二十三日
植田長三郎長女ならを二十一才身上事情願明治二十七年一月二十日
梅鉢の御紋置いてとの願明治二十七年二月三日
大阪府より船場部内堀江支教会、高安部内河南出張所付箋して却下に付その説明のため出張願明治二十七年三月六日(陰暦正月二十九日)
飯降まさゑ縁談の願明治二十七年四月三十日 午後三時
南海分教会丸焼けの旨電報にて言い来たるに付願明治二十七年五月十八日
河原町部内近愛支教会所設置願