明治三十一年六月十七日毎年暑中休暇陰暦七月二十六日まで前五十日間毎年の定めに致し度く願 明治三十一年六月十七日毎年暑中休暇陰暦七月二十六日まで前五十日間毎年の定めに致し度く願さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\遠く所、さあ/\遠く所/\、事情時々一つ理、事情以て一時諭する処、一時尋ねる。諭す事情は始め掛け。その前はこうという事情、将来一つ理と定め置こう。 2018.08.15
明治二十年三月十六日(陰暦二月二十二日)午後三時御諭 明治二十年三月十六日(陰暦二月二十二日)午後三時御諭さあ/\古い道具もある、中年の道具もある。それ/\道具の破損中や。何も案じる事は要らん。 2018.08.15
明治三十一年七月十四日山名分教会入社祭毎月陽暦二十日、説教日午前に勤め度きに付願 明治三十一年七月十四日山名分教会入社祭毎月陽暦二十日、説教日午前に勤め度きに付願さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\皆んな中という、多くという、多く治めるという。多く事情願、事情は一時に許し置こう/\。たゞ一言話順序毎夜々々、身の障り順序尋ねる事情、よう聞き分け。長い道筋、長い間なら良い日もあれば、又中になあという日もある。又中 2018.08.15
明治二十年三月二十日(陰暦二月二十六日)夜十時刻限御話 明治二十年三月二十日(陰暦二月二十六日)夜十時刻限御話それ/\聞いて一寸問い、組替え楽し道なるや。こうなる願の道、言う事ももうとっと楽しむ内々、刻限成る成らん、道何をして居るやら、こういうような事も言い。聞き分け、よう聞き分け。刻限延ばし、さあ/\思案。五十年目に、目で見て改心。日送りして言い、話して置く。 2018.08.15
明治三十一年八月四日寺田半兵衞五十九才身上願 明治三十一年八月四日寺田半兵衞五十九才身上願さあ/\だん/\尋ねる事情/\、前々よりもどうもこれ心得んという。他にもどうであろう。一日の日は大変事情なれど、順序追うて話を伝え。一時じっと事情一時堪えられんという事は無い。なれど、心安心ならんという。尋ねるから、第一事情から一日の日を以て順序の理諭そう。一時楽しみ/\、一つの理 2018.08.15
明治二十年三月二十七日(陰暦三月三日)午後九時半本席身上御障りに付御願 明治二十年三月二十七日(陰暦三月三日)午後九時半本席身上御障りに付御願さあ/\日々迫る/\。知らさにゃ、どうもならん/\。言い掛ける事情を治めにゃならんで。さあ/\先々の処々、まあ、よう思やんして見よ/\。さあ/\身の内にてこれ一寸障り付けてある。どうも真実なる知らせたい。どうも分からいでならん。十分迫り切る。迫り切らん事に 2018.08.15
明治三十一年九月十九日梅谷四郎兵衞身上顔に出物に付願 明治三十一年九月十九日梅谷四郎兵衞身上顔に出物に付願さあ/\尋ねる/\、事情から尋ねる。どうも変わった事である。めん/\道を押してさしづ通り、理を守りめん/\心でどうという、この身上不思議なる。それは心に一つ十分さしづ以てどうも心得んである。通りたるめん/\勝手した事でないも、さしづを以て出来、印を打って一つ/\通り来て、案 2018.08.15
明治二十年五月十四日(陰暦四月二十二日)午前九時真之亮立合いにて、増野正兵衞身上障り伺 明治二十年五月十四日(陰暦四月二十二日)午前九時真之亮立合いにて、増野正兵衞身上障り伺あしきはらひたすけたまへ天理王命、三遍又三遍又三遍、三三三の理を渡そ。しっかり受け取れ/\。 2018.08.15
明治三十一年十月十九日桝井伊三郎係り郡山分教会と島ケ原支教会との事情に付郡山より願 明治三十一年十月十九日桝井伊三郎係り郡山分教会と島ケ原支教会との事情に付郡山より願さあ/\掛かりの理がある。人が変わりては席順分からん。よう聞き分けねばならんで。あちらにもこちらにも一事大事件大いに理が違うからである。道は一つ、教はどうやこうやたゞ一つの理より理は無い。内に皆それ/\誠の道が通らぬからである。一つの理、道は実 2018.08.15
明治二十年七月二十日(陰暦五月三十日)増野正兵衞身上障り伺 明治二十年七月二十日(陰暦五月三十日)増野正兵衞身上障り伺さあ/\幾重尋ね、身上日々変わる。尋ね一条の道、何かの道、障り談示。どういう道いかなる道、身の悩み、身上身の一つ障り、何かの処、談示取扱いや。何程の尋ね、そのまゝ身そのまゝ。又一々その所、めん/\国一つ長く/\心ある尋ねから、談示一つ処纒まらねばならん。 2018.08.15