明治三十一年六月十七日
毎年暑中休暇陰暦七月二十六日まで前五十日間毎年の定めに致し度く願

さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\遠く所、さあ/\遠く所/\、事情時々一つ理、事情以て一時諭する処、一時尋ねる。諭す事情は始め掛け。その前はこうという事情、将来一つ理と定め置こう。

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