
明治二十六年一月二十日
誠心講社奈良布教事務取扱所の月次祭毎月陽暦一日、説教日毎月陽暦十五日、及び鳴物六つ御許し願
明治二十六年一月二十日誠心講社奈良布教事務取扱所の月次祭毎月陽暦一日、説教日毎月陽暦十五日、及び鳴物六つ御許し願さあ/\尋ねる処/\、さあ/\事情は理に許し置こう。心置き無う始めてくれるがよい。一日々々のつとめという、元という、同じ理。月によって一つ古き一つという事情許し置くによって、掛かりてくれるがよい。押して願、
