明治三十三年三月十五日園原村上田たき七十才身上願 明治三十三年三月十五日園原村上田たき七十才身上願さあ/\尋ねる事情/\、尋ねる事情は、余儀無く事情を尋ねると思うやろ/\。尋ねる一つ事情から道理一つ事情諭す。もう年取りた者、何をしょう彼をしょうとはあろまい。なれど、だん/\事情は古い事情、聞いた事情もあろ。なれど、思うよう成らんと思うは日々であろ。又一つ一度二度三度、どうで 2018.08.15
明治三十三年三月十六日山辺郡杣之内山の官林払い下げに付、立木及び地所共本部へ買い入れの願 明治三十三年三月十六日山辺郡杣之内山の官林払い下げに付、立木及び地所共本部へ買い入れの願さあ/\尋ねる処/\、何よの事も尋ねにゃ分からん。何程無う/\理が映る。遠く所、彼是心運び合うてくれにゃならん。又一つ大層々々は受け取れん。大層してはたすけ一条何もならん/\。一つ積んだ、やれ頼もしい。二つ積んだ、やれ頼もしや。三つ一つ三 2018.08.15
明治三十三年三月十六日中山秀司二十年祭の処、陰暦二月二十七日御勤め致し度く願 明治三十三年三月十六日中山秀司二十年祭の処、陰暦二月二十七日御勤め致し度く願さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\事情は願通りに許し置こう。心だけ/\許し置こう。同令室まつゑ明治十五年に三十一才にて出直し、丁度明治三十三年三月十五日が十九年目に当たり繰り上げて同日に二十年祭勤め度く願さあ/\尋ねる事情/\、事情はそ 2018.08.15
明治三十三年三月十八日中山秀司同じくまつゑ二十年祭に付、新たに社拵えて合祀する事願 明治三十三年三月十八日中山秀司同じくまつゑ二十年祭に付、新たに社拵えて合祀する事願さあ/\尋ねる事情/\、尋ねる事情は、さあ/\まあ皆々のそれ/\心談示以て事情尋ねる。尋ねる処、今一時理は許さんでない。今仮として一所へ納めなれど、先は若宮という道理出るで。これ一寸話す。そこで、仮建ちそこえ/\一時の処どうとも許し置く。先々は 2018.08.15
明治三十三年三月十八日本席宅の蔵の東方へ雪隠及びがらくた物入れ建てる願 明治三十三年三月十八日本席宅の蔵の東方へ雪隠及びがらくた物入れ建てる願さあ/\尋ねる処/\、所はそこへ/\許そ/\。事情々々さあ許そ/\。 2018.08.15
明治三十三年三月二十一日本席御身上御障りに付かんろだいへ本席の身上速やか快復次第お伺い申して、そのおさしづ通り、何か運ばして貰いますからと御願してありますが、その事今日まで延行相成り右事情の願 明治三十三年三月二十一日本席御身上御障りに付かんろだいへ本席の身上速やか快復次第お伺い申して、そのおさしづ通り、何か運ばして貰いますからと御願してありますが、その事今日まで延行相成り右事情の願さあ/\尋ね掛ける/\。さあ/\尋ね掛ける。前々から一寸身上に、一寸障りを掛け、それから尋ねにゃ分かろまい/\。身上に一寸障り、障りは 2018.08.15
明治三十三年三月二十一日上田ナライト建物の願(上田たきの身上障りから神様へ御願い申せしそのおさしづに、上田ナライト仕切りて引き寄せるよう運べと仰せ下されしに付、詰員一同相談の上本部長へ申し上げ、建物北の大裏の石屋の仕事場のそばあたりへ建てという事でありますから御許し願) 明治三十三年三月二十一日上田ナライト建物の願(上田たきの身上障りから神様へ御願い申せしそのおさしづに、上田ナライト仕切りて引き寄せるよう運べと仰せ下されしに付、詰員一同相談の上本部長へ申し上げ、建物北の大裏の石屋の仕事場のそばあたりへ建てという事でありますから御許し願)さあ/\尋ねる事情/\、だん/\事情、一つ/\の事情を、 2018.08.15
明治三十三年三月二十二日井筒とよ本席の方へ守りとして御許し願(増井りんも本部員を拝命し、別席なり詰所の当直も勤めさせて頂きますから、手が欠けますのでとよを手代りとして) 明治三十三年三月二十二日井筒とよ本席の方へ守りとして御許し願(増井りんも本部員を拝命し、別席なり詰所の当直も勤めさせて頂きますから、手が欠けますのでとよを手代りとして)さあ/\尋ねる事情/\、尋ねる事情はそれ/\から事情、皆々談じ合うて、どうもよかろこうがよかろ尋ねる。尋ねる道理というは、よく事情聞き分け。これ聞き分け。同じ 2018.08.15
明治三十三年三月二十五日本部中南の庭一寸作る事願 明治三十三年三月二十五日本部中南の庭一寸作る事願さあ/\尋ねる処/\、所こうしたらという心は受け取る。なれど、もう間も無く事情かた/\した処が余儀無く事情、じいとして置くがよい。仮という、仮というは、これまで暫く仮として皆さしてある。仮の上の仮は要らん/\。もう急いで掛からにゃならん事がある。願う処、そのまゝじいとして置くが 2018.08.15
明治三十三年三月二十九日兵神分教会敷地清水与之助の名義の処、その名義は役員十名の共有に致し度く願 明治三十三年三月二十九日兵神分教会敷地清水与之助の名義の処、その名義は役員十名の共有に致し度く願さあ/\尋ねる事情/\、前々の事情は、一人一つ事情、又一つ事情代わりたいが代わり、又それ/\、又多く/\、皆々中である。他人順序集まりて、それ/\事情、道理以て一日の日尋ねる/\は、順序道は、それ/\仲好くの順序の理として許し置こ 2018.08.15