明治二十八年三月十一日
郡山分教会部内池田支教会所地所の処三方の事情申し上げ願(中和)

さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\一時理を尋ねる処、事情はそら随分許し置いたる処、又一つ変わりて、又一つ前許し置いたる。又変わりある。どうも心に落ち付かん処、尋ねる。尋ねば事情諭し置こう。まあ元に事情ありて、成らん処から漸く理の治まりたるなれど、こうと言や許し置いたる。前元なる処に理があれば、随分よかろ。

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