明治二十四年一月二十一日朝
志紀分教会地方庁不許可に付、又地方庁へ再願の願

さあ/\事情、尋ねる事情、一度二度の事情と言うであると思う処、思うが理である。前々の事情を以て諭す。早速の事情、さしづどういうものであると、又々一つ事情のさしづ、どういうものであると思う処、一定の事情、聞き取りて成程の事情、聞き取りてこれもよい、こうがよいと、心でこうがよいと、良き事情拵えてもいかんと言う。話する。又々それ/\の処、親々速やかと言うは、何故事情は治まらんと言う。まあ前々元々それ/\と言うたる処より、思案すれば随分治まらんやない。急く事情は要らん、急ぐ事は要らんと、前々より諭したる処で、多くも苦しむあろう。追々の道では、追々の事と思うやろう。前々の理にも、どんな事もある。最初と言えば前々、前と言えば、兄という、親という。どんな事でも一つの理持つなら、兄とも親とも言う。急ぐ事も、急く事も要らん。旬々という。旬には越ささんという、所を変えて又一つという。一度二度の理があって一時の所変える。一度二度という、よう聞き分け。急く事でもない、急ぐ事情でない。前々一つの事情が治まらんというは、兄親ともいう。くさすやない、萎やすやない。旬が来たなら、どうでも治まる。ぢばというは、五十年長らえてという。この事情をよう聞き取りてくれるよう。

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