明治二十三年一月十三日 夜
巡査毎夜本席宅へ来る事の件に付伺明治二十三年二月六日 午前五時
本席身上俄に腹突張り御障りに付願明治二十三年三月十七日(陰暦正月二十七日)
飯降政甚大祭に帰りしに付、又々神戸へ出越すの願明治二十三年四月六日
高安分教会設置大阪府へ出願の儀願明治二十三年四月二十日(陰暦三月二日)午前四時
刻限御話明治二十三年四月二十七日 午前九時二十分
飯降さと頻りに咳出て息どしく夜も眠り兼ねるに付願明治二十三年五月十二日(陰暦三月二十四日)
本席御身上腰痛にて御障りに付伺明治二十三年五月二十六日 午前十時
大阪船場分教会の処心得のため願明治二十三年六月九日
正明講長山田作治郎身上願明治二十三年六月二十日(陰暦五月四日)夜
志紀分教会再願に付、板倉槌三郎松田音次郎両名出張の上願(中河分教会)明治二十三年六月
兵神分教会役員野本、松田の家類焼の御詫、且清水与之助左の肩つかえ居所の願明治二十三年七月九日
長門国阿武郡萩御許町五十五番屋敷居住の増野正兵衞母ふさ病気に付、帰国致します事御許し下されますや、又は書面にて御話申越す方宜しきや伺明治二十三年七月二十四日
桝井伊三郎普請為すに付地所一件の伺明治二十三年八月十二日
寺田城之助身上願明治二十三年八月二十二日
村田長平母おいゑ七十二才身上願明治二十三年九月三日(陰暦七月十九日)
中山家先祖の霊を、教祖の御座所のわきの方へ御祀りすることの願明治二十三年九月八日 朝
村田長平身上願明治二十三年九月二十七日
前日の書取より、飯降さとおさづけ頂戴さしづ明治二十三年十月十日(陰暦八月二十七日)
中山会長御居間を建替え願えど会長御聞届けなし、よって裏の藪を取払い応接所を新築すること願えば御聞届けあり、神様の御許し如何御座りますや伺明治二十三年十一月六日
村田幸助妻すま身上願明治二十三年十一月二十一日(陰暦十月十日)午後八時半
刻限御話明治二十三年十二月一日
集会談示の上会長たまへ御結婚日取は二十六日、村方二十八日、掛員家内二十九日、あとぞくさく三十日に御許しの願明治二十三年十二月十七日
兵神分教会部下加古支教会月次祭十五日の願明治二十三年
上座の間の西側壁を取払う事御許しの願明治二十三年三月二十日(陰暦正月三十日)
高田嶺太郎三十一才(真明組備中国小田郡茂平村笠岡周旋方)明治二十三年四月二十七日
藪田林兵衞五十五才明治二十三年六月十一日(陰暦四月二十四日)
峰畑為吉身上願明治二十三年九月二十九日
山本コマツ二十六才明治二十三年頃二月十二日
中井宗七身上願明治二十三年一月十三日 夜
初席及本席の件に付伺明治二十三年二月十五日 夜
梅谷四郎兵衞三昧田前川方へ行く途中、車より落ちて手腰きつく打ち痛みに付願明治二十三年三月十七日
清水与之助これより、飯降政甚の供致し神戸へ出越す願明治二十三年四月六日 午後十時十七分
伺の後にて刻限御話明治二十三年四月二十日
中山たまへ御障り伺明治二十三年五月一日
古井戸に蓋をなし、つとめ場所の上へ息抜き拵える事願明治二十三年五月十三日
高安分教会出願のおさしづ明治二十三年五月二十六日
飯降政甚兵神分教会へ寄留籍の願明治二十三年六月十二日
今回高安分教会所御許可を戴きしに就ては、新築まで座敷床の間にて仮に神殿を設けるの願明治二十三年六月二十日
押して、河内国志紀分教会の件に付、清水与之助、梅谷四郎兵衞本部代理として出張復命、及再願に付橋本清の願明治二十三年七月一日 午後一時
前さしづによりて救助の儀協議取決めに付願明治二十三年七月十日
寺田城之助父半兵衞身の障り願明治二十三年七月二十四日
寺田城之助の妻ナラトメ身上願明治二十三年八月十二日(陰暦六月二十七日)午後二時五十分
本席胸先つかえ厳しきに付願明治二十三年八月二十二日
村田慶蔵身上悪しきに付願明治二十三年九月三日
おさしづを願うには、今日までは、その事情を本席へ先に申上げて居りましたが、これからは本席へ事情申上げずして運びて宜しきや伺明治二十三年九月九日 朝
飯降さと身上願明治二十三年九月二十七日
山田伊八郎小人身上障りに付願明治二十三年十月十一日
山沢為造喉が切のうて痰がつかえ、咳が出るに付身上願明治二十三年十一月十一日
増野いと神戸へ長く滞在に付、梅谷四郎兵衞訪ねに行く願(いとの精神も併て尋ね)明治二十三年十一月二十二日(陰暦十月十一日)
御諭