明治三十三年二月十五日
畑林やす身上願明治三十三年三月二十五日
本部中南の庭一寸作る事願明治三十三年五月二日
桝井政治郎前おさしづより家族分家願(但し小人長女ナヲヱ身上より)明治三十三年六月三日
河原町分教会長深谷徳次郎妻タミツル二十八才身上願明治三十三年七月二十五日
飯降政甚事情願(政甚事情に付、本席の仰せには親子の縁を切って了う、との事の方如何致して宜しきやとの願)明治三十三年九月二十七日
本部にて仁興村の材木買い入れの願明治三十三年十月十六日 夜九時半
本席身上俄かに胸なり腹背痛み、それより刻限のお話明治三十三年十一月十九日(陰暦九月二十八日)
桝井政治郎網島分教会へ布教出張の願明治三十三年十二月二十二日
河原町分教会長深谷徳次郎又小人景三身上願明治三十三年三月十四日
岩谷源治四十七才身上願明治三十三年五月二十五日
辰巳宇三郎六十六才身上願明治三十三年九月一日
植木平助六十才身上願明治三十三年十一月二十七日
浅野庄之助二十五才身上願明治三十三年一月四日
梅谷分教会建物の名前宮森与三郎に切り換えする願明治三十三年一月二十一日
山沢為造乳母雇い入れの願(八尾よりとみゑ二十一才)明治三十三年二月十七日
永尾よしゑ身上願明治三十三年三月二十九日
兵神分教会敷地清水与之助の名義の処、その名義は役員十名の共有に致し度く願明治三十三年五月三日
松村ノブ昨二日俄かに気がのぼせて倒れしに付、如何の儀知らせ下されしや願、且つ長男義孝夜分に非常に咳きますに付願明治三十三年六月十三日
永尾よしゑ八木部内飯倉出張所の方へ少々事情のため出張する願明治三十三年七月三十日
植田平一郎身上願明治三十三年九月二十七日
これまで本部に古く細道の時に通りてかくれたる者の霊祭を、臨時祭として閏八月十五日に勤め度く願明治三十三年十月十八日
高井つね身上願明治三十三年十一月二十日 朝
本席へ御運び下さる事を前日詰所当直より御伺い下されし時に、その申し上げ下されし事を御思召に適わざるか御立腹にて、続きて側より御詫び申し上げ下されし処へ御話あり(前日当直運びに付、高井猶吉、松田音次郎、宮森与三郎の三人)明治三十三年十二月三十一日
山田清治郎身上願明治三十三年三月十六日
増田亀次郎伜九次郎九才身上願明治三十三年五月二十八日
山岡元吉三十八才身上願明治三十三年九月二日
西郷長蔵四十四才身上願明治三十三年十二月二十七日
田中捨吉小人ナワヱ八才身上願明治三十三年一月七日(陰暦十二月七日)
清水与之助五十八才前夜十二時頃より厳しく腹に差し込み、四日夜より身上悪しくに付願明治三十三年一月二十二日
教長の方へ、手伝に知多布教所長森田清介次女おかと二十二才雇い入れる願明治三十三年二月二十二日
日本橋分教会長選定に付一同協議の上、中台庄之助に致し度く願明治三十三年三月二十九日
飯降政甚身上事情願明治三十三年五月六日
上原佐助本部員事情に付願(上原佐助以前身上のおさしづより高井猶吉、山沢為造二名の心得まで御願い申し上げし処、同格同様に許し置くとのおさしづを蒙り、それより両名東分教会へ出張し一同へ話致されし処、一同も満足の上心定め致せしにより、本部へ立ち帰り、一同へおさしづの上より話致して本部長へ申し上げしに、もう一応御願い申せとの事に付願)明治三十三年六月十四日
永尾よしゑ東京飯倉出張所へ事情のため行かねばならん事情ありますが、本席腹少々御悪う御座りまして心に掛かります、如何に致しましたら宜しきや願明治三十三年七月三十一日
本部にて当年暑さも厳しくに付、暑中休みは陰暦八月十五日まで延引する事願明治三十三年九月二十七日
教長の庭働きに福知山支教会長足立清次郎の妹いわ十七才雇い入れの願明治三十三年十月二十日
一昨夜高井つね身上のおさしづより、本部員一同打ち揃うて願明治三十三年十一月二十二日
安堵の飯田岩治郎の事情に付、九州地方へ桝井政治郎派出する事願明治三十三年一月九日
明日河原町へ桝井、山沢行く事願明治三十三年三月十七日
植田長三郎五十六才身上願明治三十三年六月四日
峰畑為吉妻まつ四十一才身上願明治三十三年九月九日
佐々木兼太郎三女芳十二才以前身上障りより事情願明治三十三年十二月三十日
峰畑為吉四十才身上願(敷島理事)明治三十三年一月八日(陰暦十二月八日)
清水与之助本部へ栄転に付、従来副会長富田伝次郎を以て後任会長選定の願明治三十三年一月二十二日
山下伊三郎次男廉太郎鴻田忠三郎三女捨菊縁談事情願明治三十三年二月二十七日
別派独立の願書内務省へ請求に付願明治三十三年三月二十九日
増田亀次郎三十二才身上願明治三十三年五月七日
増野正兵衞妻いと昨日身上障りに付おさしづ頂戴致しまして、その通り致しますからと願うておさづけを戴けば直ぐと身上救かりそれ故本日願明治三十三年六月二十一日
城島分教会移転事情に付願(城島分教会末代の見込みを以て金屋村に地所を買い求めさして頂き、然るに村方より故障申し込み或は道路取り払い戻せよと申し込み、これに付運び方不行届きは神様へ申し上げ、尚かようになるのは元の所に止どまったものか、金屋の方へ移転さして貰いましたものか、皆々の心に困り居りますに付願)明治三十三年八月十一日
船場分教会新築願(船場分教会新築願に付、教会所桁行九間に梁行六間一棟、北南の方五尺縁付、玄関二間半に一間、桁行四間に二間半教祖殿一棟、桁行六間梁行四間平家一棟、桁行五間に梁行四間の二階建一棟、桁行三間梁行四間の平家一棟役員詰所、桁行九間梁行三間二階立一棟、桁行五間梁行三間半平家台所、桁行四間半梁行二間立蔵一棟、表門大一箇所、教会四方廻り高塀七十間、北と西の方に入口二箇所、古井戸六箇所埋み新たに三箇所掘る事、両便所五箇所風呂場一棟、陰暦八月一日地均らし及び石搗き手斧始め、後は追々致し度く願)