明治三十三年十月九日
島ケ原部下山形県飽海郡松領町梅本惣吉四男留吉二十三才網島分教会長寺田半兵衞三女小近の養子貰い受ける願(永尾よしゑ仲人にて万田万吉より貰い受くる事)

さあ/\尋ねる事情/\、縁談事情一つ理を尋ねる。遠い近いはあるまい。幾何程道というは、どれだけ遠い所でも一名々々、心は一目なら何程あれど、うんと言うたらうん、理というたら理。これからそれ/\事情は皆々心、これでよい、これでよい、これでよい、と理は二つ理の中、これでよい/\と順序思うて、これでよいと言えば、何時なりと許す/\。
閏八月二十八日に貰い受け度く願
さあ/\尋ねる事情/\、さあ皆心事情、さあ/\いつ/\なりと。さあ委せ置こう/\。さあ許し置こう/\。さあ/\尋ねる事情/\、さあ皆心事情、さあ/\いつ/\なりと。さあ委せ置こう/\。さあ許し置こう/\。

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