
明治二十二年二月十七日(陰暦正月十八日)
兵神分教会所地所の処はさしづせんと御聞せ下されし処、増野正兵衞より講社一同談示の上、神戸下山手通六丁目三十八番地村上五郎兵衞地所に致し度くと、皆心を揃えて定めしも、人間心を以ては相分り申さゞる故一応清水与之助よりの伺
明治二十二年二月十七日(陰暦正月十八日)兵神分教会所地所の処はさしづせんと御聞せ下されし処、増野正兵衞より講社一同談示の上、神戸下山手通六丁目三十八番地村上五郎兵衞地所に致し度くと、皆心を揃えて定めしも、人間心を以ては相分り申さゞる故一応清水与之助よりの伺さあ/\尋ねる処事情の処、思うようにいかん/\。それ/\の談示が大層思
