
明治三十三年十二月一日
敷島分教会所教務所教祖外九棟の建物並びに塀石垣致し度く、尚御許しの屋敷内へ引き移り願
明治三十三年十二月一日敷島分教会所教務所教祖外九棟の建物並びに塀石垣致し度く、尚御許しの屋敷内へ引き移り願さあ/\尋ねる事情/\、尋ねる事情は皆それ/\の皆んな心を以て理を集まりた理という。皆それ/\心順序に委せ置こうぞ。さあ/\許し置こう/\。何日と日限定まりませんから日取の処万事御許し下され度く願さあ/\
