おさしづ

明治三十三年十二月一日
敷島分教会所教務所教祖外九棟の建物並びに塀石垣致し度く、尚御許しの屋敷内へ引き移り願

明治三十三年十二月一日敷島分教会所教務所教祖外九棟の建物並びに塀石垣致し度く、尚御許しの屋敷内へ引き移り願さあ/\尋ねる事情/\、尋ねる事情は皆それ/\の皆んな心を以て理を集まりた理という。皆それ/\心順序に委せ置こうぞ。さあ/\許し置こう/\。何日と日限定まりませんから日取の処万事御許し下され度く願さあ/\

明治三十三年十二月二日
本部事務の処、陽暦十二月二十六日より翌年一月十日まで休み、それより陰暦十二月二十日まで事務運びまして、同二十一日より陰暦正月九日まで休みまして、本部節会終り次第続きて陰暦正月十日より事務始める事に致せば、遠国の信徒も節会に参拝致しまして満足致しますと心得ますから、右の事に御許し下されますや願

明治三十三年十二月二日本部事務の処、陽暦十二月二十六日より翌年一月十日まで休み、それより陰暦十二月二十日まで事務運びまして、同二十一日より陰暦正月九日まで休みまして、本部節会終り次第続きて陰暦正月十日より事務始める事に致せば、遠国の信徒も節会に参拝致しまして満足致しますと心得ますから、右の事に御許し下されますや願さあ/\尋ね

明治三十三年十二月四日(陰暦十月十三日)
増井りん御守り拵える時に九つという処は、以前千人を一勤と聞かして貰て居りますがそこで千の内で九つでありますか、又は夏冬共御召し下されて御下げ頂きます数その中で九つでありまするか、この処願

明治三十三年十二月四日(陰暦十月十三日)増井りん御守り拵える時に九つという処は、以前千人を一勤と聞かして貰て居りますがそこで千の内で九つでありますか、又は夏冬共御召し下されて御下げ頂きます数その中で九つでありまするか、この処願さあ/\尋ねにゃならん/\。尋ねにゃならんというはどういうものなら、分からず/\ではどうもならん。存

明治三十三年十二月四日
藤橋光治良三男光信一才身上願

明治三十三年十二月四日藤橋光治良三男光信一才身上願さあ/\尋ねる事情/\、さあ事情、小人にどうも身の処心得ん処尋ねる。尋ねるから順序諭す。小人何故と言う。どういう事と言う。一つ楽しみの際、こういう事と思うなれど、一つ諭すによって、心しっかり定めてくれ。こうして今までという理分かる/\。まあ/\楽しみ中、こんな事と思う。そら思

明治三十三年十二月七日
梶本楢治郎以前の事情申し上げ、宮田善蔵の娘カナ二十才縁談事情願

明治三十三年十二月七日梶本楢治郎以前の事情申し上げ、宮田善蔵の娘カナ二十才縁談事情願さあ/\尋ねる事情/\、事情もだん/\あって、一時尋ねる。事情という、だんだん長らく道すがらという。道理一つ理、余儀無く尋ねる処、余儀無く理は取り入って事情運んでくれてもよいが、又掛かり合いというは、又いかないんねんという。この理聞き分け。そ

明治三十三年十二月九日
山名部内大東出張所移転並びに担任小倉みよに変更願

明治三十三年十二月九日山名部内大東出張所移転並びに担任小倉みよに変更願さあ/\尋ねる事情/\、尋ねる事情には前々に事情一つ、又一時事情以て事情こうと尋ねる。尋ねるには、皆それ/\という理を集まりて、これで治まりという。又思う。尋ねる事情は願通り/\、さあ/\許し置こう/\。さあ/\他人事情これよりという前々事情、他人余儀無く

明治三十三年十二月十二日
辻忠作六十五才身上願

明治三十三年十二月十二日辻忠作六十五才身上願さあ/\尋ねる事情/\、身上が一つ事情に一時心得んという、一つ事情尋ねる。尋ねるには皆めん/\の心という、よう思やん取り替えにゃならん。若き者から、どうしょうこうしょうと諭した処が、若き分かろまい。めん/\心という理を取り直して、順序という。長い間/\聞き分け。いつまでめん/\こう

明治三十三年十二月十三日
松尾与蔵小人きぬゑ腹痛に付願

明治三十三年十二月十三日松尾与蔵小人きぬゑ腹痛に付願さあ/\尋ねる事情/\、さあ子供一ついかな事であろうと思う。どういう違いでこうなると思う。何も違いあるまい。道の上からだん/\不自由、一時道を通り重重運んで居るは、日々受け取ってある。どういう事で違うと思う。小人与えたる一つの理、思うやないで。古き台を続いて一つ運んで居る。

明治三十三年十二月十五日
春野喜市長男貞造身上願

明治三十三年十二月十五日春野喜市長男貞造身上願さあ/\尋ねる事情/\、さあ小児事情いかな事情と思う処、小児には何の事情の事情有る無いは言うまで。分かりある。親々事情親々という。又それ/\という。難無くば何にも言う事無い。なれど、小児たる処日々の理であろう。小児心得んなあと、何がどうと思う尋ねる。尋ねば一つ諭し置こう。小児々々

明治三十三年十二月十八日
河原町部内水口支教会分教会に引き直し致し本部直轄に取り扱い願い度しと、双方示談相済みの上願

明治三十三年十二月十八日河原町部内水口支教会分教会に引き直し致し本部直轄に取り扱い願い度しと、双方示談相済みの上願さあ/\尋ねる事情/\、さあいかな事情も尋ねる/\。尋ねにゃならん。尋ねる一つ理というものは、それ/\心というもの寄った理/\も例に、そんならなあよしや/\と、互い頼もしい心というは末代の理。真の心の勇む理に、何