明治二十五年十月二十六日
墓所の建物三間半に四間にする願

さあ/\尋ねるであろ/\。まあ地所一つという、あれだけという。寝ずの番も出来ようまい。難し。心あれだけ運んで事情治めるからには、昼夜という、建家という処受け取る。一つ判然たる心ずうと下の所にて、晴々しい事要らん。雨露さえ掛からぬようにすれば、何時でも掛かるがよい。心置き無う、掛かりてくれるがよい。

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