明治二十五年七月二十七日前おさしづより一同決議の上左の項を分かちて願 明治二十五年七月二十七日前おさしづより一同決議の上左の項を分かちて願第一さあ/\尋ねるであろ/\、一二三との印を打って尋ねる。第一の事情に諭してある。一寸には分かろまい。どうでもこうでも、及ぼすだけは及ばさにゃならん。三年という、千日というて定めたる。千日先というはこうなる。三年以前に諭したる。一時の道という。これは悟り違い 2018.08.15
明治二十五年八月八日山本利三郎小人あい願 明治二十五年八月八日山本利三郎小人あい願さあ/\子供々々身の障り尋ねる。これまで話、めん/\世界諭し、身の処十五才まで第一の事情、子供取ったり育て子も育つ。情無い、うたていな/\思えば、理が回る。めん/\よく聞き分け。世上の理を見るも聞くも、聞いて居るであろう。人の子さえ大事に育てる理がある。日々の理、重々の理に諭して置く。 2018.08.15
明治二十五年八月二十日兵神部内神崎支教会所陰暦七月一日地搗き、同六日上棟の願 明治二十五年八月二十日兵神部内神崎支教会所陰暦七月一日地搗き、同六日上棟の願さあ/\尋ねる処/\、願通り事情許し置こう/\、さあ/\許し置こう。同所巳午の方に於て井戸掘る願さあ/\尋ねる事情、心にさあ許し置こう/\。さあ/\尋ねる事情、心にさあ許し置こう/\。 2018.08.15
明治二十五年八月三十日北部内但馬国朝来郡生野の内口銀谷町第百六十九番屋敷に於て支教会設置願(生野支教会) 明治二十五年八月三十日北部内但馬国朝来郡生野の内口銀谷町第百六十九番屋敷に於て支教会設置願(生野支教会)さあ/\尋ねる事情/\、さあ所に一つ事情、願通り事情は許し置こう、さあ許し置こう。心だけ一つ理許し置こう、さあ許し置こう/\。 2018.08.15
明治二十五年九月十四日林芳松母カノ借家の事に付願 明治二十五年九月十四日林芳松母カノ借家の事に付願さあ/\尋ねる処/\、さあ大変事情/\は、これ何でもないように思う。なれど大変事情。成るにも成らん。放って置けんという。よう聞き分け。何故一人事情にて思うように成らん、放って置けんという。よう聞き分け。何故一人事情にて思うように成らん事情であろう。他人でも一つ理を結び、一人事情 2018.08.15
明治二十五年九月十九日奈良県添上郡大柳生村字忍辱山第六番地辻善九郎宅に於て梅谷部内布教事務取扱所設置願(忍辱山布教事務取扱所) 明治二十五年九月十九日奈良県添上郡大柳生村字忍辱山第六番地辻善九郎宅に於て梅谷部内布教事務取扱所設置願(忍辱山布教事務取扱所)さあ/\尋ねる事情、所々それ/\無くばなろまい。いつ/\までという事情は許し置こう。 2018.08.15
明治二十五年九月三十日諸井国三郎身上障りに付事情伺 明治二十五年九月三十日諸井国三郎身上障りに付事情伺さあ/\だん/\と道をそれ/\事情を尋ねて、一つさしづを以て日々運び掛ける。だん/\諭して又身上障り、これはいかなると思う。許して出る。出す理であろう。それに身上どうであろうと思う。どんな事思えども、一時理によって障ればさんげと思う。広く中からいかなる道もあろう。聞いた理もあ 2018.08.15
明治二十五年十月十六日高知部内繁藤支教会県庁へ出願の願 明治二十五年十月十六日高知部内繁藤支教会県庁へ出願の願さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\事情は速やか、さあ事情早く/\心置き無う。さあ/\許し置こう、さあ許し置こう。 2018.08.15
明治二十五年十月二十六日河原町部内嶽東出張所地方庁へ出願の伺 明治二十五年十月二十六日河原町部内嶽東出張所地方庁へ出願の伺さあ/\尋ねる事情/\、さあ所に事情一つ一時尋ねる。願い出る処一つ理は許し置こう。さあ/\許し置こう、さあ許し置こう。 2018.08.15
明治二十五年十一月六日南海部内中紀支教会月次祭は毎月陰暦二十日、説教日六の日三回且教会所地作りの処願 明治二十五年十一月六日南海部内中紀支教会月次祭は毎月陰暦二十日、説教日六の日三回且教会所地作りの処願さあ/\尋ねる事情/\、事情は心通り願通り、事情は速やか許し置こう。心無うさあ/\許し置こう/\。中紀支教会所御勤九つの鳴物の願さあ/\尋ねる事情/\、尋ねば前々の事情かた一つ鮮やか許し置こう。さあ/\許し置こ 2018.08.15