明治二十五年九月十九日
奈良県添上郡大柳生村字忍辱山第六番地辻善九郎宅に於て梅谷部内布教事務取扱所設置願(忍辱山布教事務取扱所)

さあ/\尋ねる事情、所々それ/\無くばなろまい。いつ/\までという事情は許し置こう。

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