おさしづ

明治三十三年七月十四日
天理教別派独立の件に付内務省へ書面差し出し置きし処、信徒を取り調べの事に対し、各府県より内務省へ種々の事申し込み有之、よって今少し確実のもの提出せば却って教会のためかと言われ、よって十二下りを郡山の信徒中西牛郎に解釈させて大綱を内務省へ出す事御許し下されますかと願

明治三十三年七月十四日天理教別派独立の件に付内務省へ書面差し出し置きし処、信徒を取り調べの事に対し、各府県より内務省へ種々の事申し込み有之、よって今少し確実のもの提出せば却って教会のためかと言われ、よって十二下りを郡山の信徒中西牛郎に解釈させて大綱を内務省へ出す事御許し下されますかと願さあ/\何か尋ねる事情/\、前々に一寸一

明治三十三年七月十四日
増野正兵衞身上なり、又小人おとも身上願

明治三十三年七月十四日増野正兵衞身上なり、又小人おとも身上願さあ/\尋ねる処/\、いつ/\事情にも尋ねる事情、身に一つ心得んから尋ねる。尋ねるからは諭す。これまで、それ/\さしづ及んだる。どういう事掛かりて、一つ事情掛かり来るは、皆々中、皆々の中というものは、通りよいものゝ通り難くい。通りよいものゝ通り難くいというはどういう

明治三十三年七月十五日
桝井安松身上咳出る事に付願

明治三十三年七月十五日桝井安松身上咳出る事に付願さあ/\尋ねる事情/\、どういう事も尋ねるやろ。尋ねたら、又事情の諭しもある。さあ/\よう聞き分けて、しっかり聞き取って、身の処堪えられん、時々いかなると思うから尋ねる。何事も取り扱え。一つ事情聞き分け。こうと言うてどうと言う、こうと言うてどうと言う。したなら何よの事も、それで

明治三十三年七月十六日
深谷徳次郎小人景三四才身上願

明治三十三年七月十六日深谷徳次郎小人景三四才身上願さあ/\尋ねる事情/\、さあ小人々々事情さあ変わりた事やなあ。いかな事でこうなる。どうした事であろ。尋ねるから、この順序諭しよう。よう聞き分け/\。小人事情は何も知らん。小人である。さあ/\腹中に籠もりて堪えられんというは、よう思やんせにゃならん。事情は余程大層。何たると思う

明治三十三年七月二十日
城島分教会三輪町大字金屋に於て地所買い入れ、分教会の屋敷地に御許し願

明治三十三年七月二十日城島分教会三輪町大字金屋に於て地所買い入れ、分教会の屋敷地に御許し願さあ/\尋ねる事情/\、何かの事情、皆それ/\こうと思う。中に一日以て順序、それ/\一時はどうかと思た日もありた。皆々精神一つ心を以て一体と言う。心あるなら、どんな事でも成り立たんという事は無い。さあ、精神一つの理に許し置こう。さあ/\

明治三十三年七月二十三日
村田豊吉三十才身上願

明治三十三年七月二十三日村田豊吉三十才身上願さあ/\尋ねる事情/\、さあ身上にどうも心得んから尋ねる。尋ねるからは、又一つさしづに及ぶ。どういう事。身上不足なれば、何が違うやろうと思う/\中取りよう。どういう事も皆心から成るもの。もう頼りという頼り薄くなり、又頼りが無くなり、思い/\日柄という。よう聞き分け。道という理に心治

明治三十三年七月二十五日
飯降政甚事情願(政甚事情に付、本席の仰せには親子の縁を切って了う、との事の方如何致して宜しきやとの願)

明治三十三年七月二十五日飯降政甚事情願(政甚事情に付、本席の仰せには親子の縁を切って了う、との事の方如何致して宜しきやとの願)さあ/\だん/\尋ねる事情、いかな事と思うやろう。年限数えば、余程長い年限。よう一つ、どういう事もこういう事も、一つ/\。年限の内にどうもならん。幾度事情々々、よう聞き分けてくれ/\。抱きかゝえする間

明治三十三年七月三十日
植田平一郎身上願

明治三十三年七月三十日植田平一郎身上願さあ/\尋ねる事情/\、さあいかな事情も尋ねにゃ分からん。さあ/\前々にいかな事情もどうと、これだん/\結構楽しみ治まり、後に事情どういう事思う処尋ねる事情、又一つ、さしづに及ぶ。どういうさしづなら、さあ/\万事これまで順序明らか通り、明らか治めたる処、これから一名一つ、何か順序ある。何

明治三十三年七月三十一日
本部にて当年暑さも厳しくに付、暑中休みは陰暦八月十五日まで延引する事願

明治三十三年七月三十一日本部にて当年暑さも厳しくに付、暑中休みは陰暦八月十五日まで延引する事願さあ/\尋ねる事情/\、さあ皆々の心同じ一つ順と言うやろ。さあ/\一時の処、尋ねる事情は、委せ置こう/\/\。

明治三十三年八月十一日
船場分教会新築願(船場分教会新築願に付、教会所桁行九間に梁行六間一棟、北南の方五尺縁付、玄関二間半に一間、桁行四間に二間半教祖殿一棟、桁行六間梁行四間平家一棟、桁行五間に梁行四間の二階建一棟、桁行三間梁行四間の平家一棟役員詰所、桁行九間梁行三間二階立一棟、桁行五間梁行三間半平家台所、桁行四間半梁行二間立蔵一棟、表門大一箇所、教会四方廻り高塀七十間、北と西の方に入口二箇所、古井戸六箇所埋み新たに三箇所掘る事、両便所五箇所風呂場一棟、陰暦八月一日地均らし及び石搗き手斧始め、後は追々致し度く願)

明治三十三年八月十一日船場分教会新築願(船場分教会新築願に付、教会所桁行九間に梁行六間一棟、北南の方五尺縁付、玄関二間半に一間、桁行四間に二間半教祖殿一棟、桁行六間梁行四間平家一棟、桁行五間に梁行四間の二階建一棟、桁行三間梁行四間の平家一棟役員詰所、桁行九間梁行三間二階立一棟、桁行五間梁行三間半平家台所、桁行四間半梁行二間立蔵一棟、表門大一