明治四十年四月九日(陰暦二月二十七日)午後九時半
内々姉弟一統前おさしづより理の取違いの処だん/\さんげ致し、この度の親神様の御自由を見せて頂き恐れ入り、心身に取りきわめ、今後本席へは孝心の道を供え、安心して頂きます、又姉まさゑは今朝より少々身に患いを受けて居りますから、尚々出来る限りのさんげ致します、又平野楢蔵にもだん/\御諭貰い居ります事で、と政甚より申し上げるや直ちに

さあ/\これまでの処皆取違い/\、取違いがころっと心に治まりて、成程と治まれば、身の処何よの事も許してやろう。なれど、もう一度という理許すに許されんによって、これをしっかり。そうして三軒あちらの物でもなし、こちらの物でもなし、誰の物でもなし、皆仲好く中の者の理の物である。これも誰の物彼の物じっとして居る者の物、少ない者大きい者、大きい者は少ない者に持って行ってやれ。これが神の道。これがろっくであろう。理によって不自由せにゃならん。珍しい道や。世界の鏡に改めて了え。
さあ/\何処から何処まで、三軒の理知らん者ありゃせん。三軒の理さえ心に治まりたなら、道は一条。これよう心に治めてくれ。

しばらくして
さあ/\自由々々、自由して見せる。自由というはどういう事、長らえて身の処、今日々々万々どうであろう。一つ/\尋ねる処、安心さしたるなれど、こうと伝えたる事話通り伝え、理というものは、これ忘れんようせにゃならん/\。何度の理を、押して治めさして置くで。さあ/\自由々々、自由して見せる。自由というはどういう事、長らえて身の処、今日々々万々どうであろう。一つ/\尋ねる処、安心さしたるなれど、こうと伝えたる事話通り伝え、理というものは、これ忘れんようせにゃならん/\。何度の理を、押して治めさして置くで。

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