明治二十六年十一月十日
兵神、北二分教会講社神出村に出張所と支教会と設置事件に付、これまで両度までおさしづ頂戴致しありて話調いありし処、今又二方共神出村字ヒガシにて設置致し度き旨申されしによりおさしづ
さあ/\尋ねる処、さあ/\まあどちら聞くもこちら聞くも、どちら立てるもこちら立てるも同じ一つ理。一寸の話、一寸理諭す処、どちらも同じ事。どちら話す、こちら話す、こら言うまで。どちら置いて、こちら許す。こら出来ん/\。どちらもどんならん。そんならこゝいと言う。思やん/\治まらん/\処許した限り、どうでもこうでも立てにゃならん。そこで立てる処、あちらこちら治まらん/\。心に互い/\の心持てば立たんではない。無理に立つものや。遠慮々々これ理と言う。どちらこちら遠慮台である。こわむ事台であるから治まらん。信徒これ狭ばく処、無理に/\一つ理治めてやるがよい。
押して、梅谷四郎兵衞の心でこの件暫く猶予を願
さあ/\事情以て事情尋ねる。さあ何でも彼でも治めにゃならん。話した限り、どうでもこうでも治めにゃなろまい。さあ/\事情以て事情尋ねる。さあ何でも彼でも治めにゃならん。話した限り、どうでもこうでも治めにゃなろまい。