明治二十五年八月十三日
高安部内和泉我孫子講社内里鳥村に於て事件出来、堺裁判所にて公判より尚控訴致すべきや伺

さあ/\尋ねる事情/\、一時の処という。一時の処尋ねる。万事処と言えば教という理ある。その理聞かず、悪風という。知らず/\という。どういう事でこういう事になるという。よう聞き分け。一寸にはたすけ一条という/\、心一つ治め先先の処、いずれどんな道もある。どんな道ありてもこれは台である。なれどよう聞き分け。これからという、先という、先々心がある。又、道具という。道具以て仕事する。よう聞き分け。何年経ってあんなものどういう事という。何年経ってもくさすという。なれど年々の理がある。これまで水の中、火の中通らねば、往還越されんという。先々こんな事という無きにしもない。後々のため、末々のため、深き心諭そう。心通り悪き無き事は、天の理が許さん。万事尋ねて、理を捜して心治めてくれるよう。

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