明治二十五年六月十二日(陰暦五月十八日)
七条、桝井政治郎妻スヱ身上願
さあ/\一時尋ねる事情/\、身上一条、事情尋ねる。一寸聞けばこれまでの事情、遠くのように聞き、一時という。事情定める処、とんと計り難ないと思う。それそれ皆んな話という理を堪える。行けばそのまゝ。よう聞き分けば、何も案じる事要らん。いろ/\心に理を思う。身上に迫れば何処に楽しみの理はあるか。一時はいつ/\までもと思うた、一日の日もあろう。旬を思い定めにゃなろまい。身上案じる事要らん。一時定める処、案じる事は要らん。こうと理を改めたる処、見える見えんはあろうまい。一時定めば身も治まろ。
押して、田地片付けるの願
さあ/\尋ねる処/\、これまでの事情、心の治まりたる処、一日三十日という。三十日の日はつい経つ。三十日やない、三年五年は経った。楽しみはあれど後なあと言う処、なあと思う。思うは理。なれど、一時定めにゃなろまい。まあと思えば、じっと心に治めるがよし。何たる理を一つ治めにゃならん。さあ/\尋ねる処/\、これまでの事情、心の治まりたる処、一日三十日という。三十日の日はつい経つ。三十日やない、三年五年は経った。楽しみはあれど後なあと言う処、なあと思う。思うは理。なれど、一時定めにゃなろまい。まあと思えば、じっと心に治めるがよし。何たる理を一つ治めにゃならん。