明治二十五年三月十四日
兵神部内播磨国美嚢郡淡河町美嚢支教会出願の願
さあ/\尋ねる事情、何時なりと心次第許し置こう。
兵神部内美嚢支教会地方庁へ出願に付清水与之助出張順次運びの願
さあ/\運ぶ、心置き無う/\。さあ/\運ぶ、心置き無う/\。
美嚢支教会地所田中宇三郎名宛にて暫く御許しの願
さあ/\事情尋ねる処、事情尋ねば一つ諭し置く。皆一つの心/\順序の理、心も一つ治まる治まらん事情、一つの事情によって万事一つ運ぶ。一つ尽せば一つあたゑ、今日に分かろまい。どんな事も一つの理に委せ、何彼の理も委せ置く。さあ/\事情尋ねる処、事情尋ねば一つ諭し置く。皆一つの心/\順序の理、心も一つ治まる治まらん事情、一つの事情によって万事一つ運ぶ。一つ尽せば一つあたゑ、今日に分かろまい。どんな事も一つの理に委せ、何彼の理も委せ置く。