明治二十四年九月十八日
山本秀治郎身上に付願
さあ/\尋ねる事情、身の処に堪いられんやない。一つの事情、どうなろうこうなろう、今一時の処に堪いられん処、これまでの処と聞き分け。なれど、一時どうせにゃならんとは、今一時出け難ない。なれど、有る無き一つより思やん。前々掛かりより思やん。身に堪いられん、日々堪いられんというは、心より出たる処、すっきりならん処から思案すれば、治まらんではない。なれど、めん/\思うた処が、思うた通りなるまい。身上まで思うようにならん。前に今一時運んだ事なら、不自由難儀あろまい。今一時定め更えて治まれば、今一時治まらんではあろうまい。