明治二十四年三月二十五日(陰暦二月十六日)
兵神分教会住居方に教祖を心だけ御祀り申し居る所三尺の間故、この度北の方一間の所へ御かわり下され度く願
さあ/\尋ねる事情、それはどちらでもよい。こうしたらよいに許そ。
教会の玄関内庭に候処、地方信者多人数参拝可致由を聞伝えます故、役員一統一人にても満足致させ度に付、内庭の処外上り口に致し度くの願
さあ/\心置き無うするがよい。さあ/\心置き無うするがよい。
東の方窓開けるの願
さあ/\思わく通り、心置き無う許す。さあ/\思わく通り、心置き無う許す。
提灯のぼり持参の節は門内へ立てさして貰いましても宜しきやの願
さあ/\尋ねる処事情、これまで大きい一つの理、まあ印幾重の印、これは構わん。提灯はこれはじいとするがよい。印は構わん。これだけにして置くがよい。さあ/\尋ねる処事情、これまで大きい一つの理、まあ印幾重の印、これは構わん。提灯はこれはじいとするがよい。印は構わん。これだけにして置くがよい。