明治二十四年十月十二日
前条願の続き天水組分教会の願

(この時鴻田忠三郎、高井猶吉当直、書取記山本利三郎、願い人代理桝井伊三郎、南周旋方は高木、光原、下の辻の西村、中井、松本、北にては西川、山田、吉田合計八人)さあ/\尋ね出る事情、いかなる理を尋ね出る。前々諭してある。深く事情諭してある。皆々の事情、さあ一つの心に皆々の理尋ね掛ける。理は十分に許し置こう。この理にそれ/\だん/\運び掛け。真実の理治まる。それ/\心だけの理は何時なりと運び掛け。理は速やかに許し置こう。

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