明治二十三年七月九日
長門国阿武郡萩御許町五十五番屋敷居住の増野正兵衞母ふさ病気に付、帰国致します事御許し下されますや、又は書面にて御話申越す方宜しきや伺

さあ/\間を見合わせて一度、順序安心はさせるがよい。さあ/\一時一度なあ、幾重事情日々待って居る。遠く速やか計り難ない。余儀無き十分間を見やわせ、理を諭してくれるよう。

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