明治二十五年四月六日越後講元一同にて本席へ願 明治二十五年四月六日越後講元一同にて本席へ願さあ/\一時事情尋ねる処/\、さあ/\一つはよく事情聞き分け/\。道無き道は有ろうまい。所無き所有ろうまい。長らえてこれまで判然これまで分かろうまい。一度理を以て尋ねる。尋ねるは諭す。中々の中それ/\の中、精神一つ改めて運ぶ事情、いつ/\まで精神という。だん/\道、所々というは、こ 2018.08.15
明治二十五年四月十四日御津支教会所御祭用鳴物及び紋の処願 明治二十五年四月十四日御津支教会所御祭用鳴物及び紋の処願さあ/\尋ねる事情、さあ事情旬々のもと/\、それ/\事情願通り事情速やか許し置こう/\。 2018.08.15
明治二十五年四月二十八日 夜十二時十五分本席歯の御障りより伺 明治二十五年四月二十八日 夜十二時十五分本席歯の御障りより伺さあ/\/\/\、変わった事やで/\。変わった事/\、どういう事と思う。事情々々日々事情々々、さあ/\変わった事やで/\。どんと心据えたる処、追々の心得事情、どういう事も話し掛ける/\。さあ/\このように成るとは分からなんだ/\。すっきり分からなんだ。一寸見えたる事 2018.08.15
明治二十五年五月十五日北分教会二十七日棟上げの願、尚陰暦四月二十六日に木幡町四百六番屋敷に祀りある御社を当教会地の北手に在る古家へ当分仮に御鎮座頂き度く、且つ分教会事務所は同北に在る古家にて致し度き願 明治二十五年五月十五日北分教会二十七日棟上げの願、尚陰暦四月二十六日に木幡町四百六番屋敷に祀りある御社を当教会地の北手に在る古家へ当分仮に御鎮座頂き度く、且つ分教会事務所は同北に在る古家にて致し度き願さあ/\尋ねる事情、こういう順々都合こう言えば、心通り許し置く/\。瓦に梅鉢の紋御許しの願さあ/\尋ねる処/\ 2018.08.15
明治二十五年五月二十四日高安部内大鳥支教会所を南上神村大字釜室中辻弥太郎所有地の第六六四番地にて取り定めの願 明治二十五年五月二十四日高安部内大鳥支教会所を南上神村大字釜室中辻弥太郎所有地の第六六四番地にて取り定めの願さあ/\尋ねる事情/\、所々という。心得事情一つ又一つ事情は心だけ。心だけの事情は許し置こう、すっきり許し置こう。同建物教会所三間半に八間、庫裏二間に八間、事務所二間に三間新築の願さあ/\建家一条、尋ね 2018.08.15
明治二十五年五月三十一日郡山部内山陰支教会月次祭陰暦毎月十三日、御霊祭陽暦毎月二十日、入社祭陽暦毎月八日、説教日一日六日十六日の願 明治二十五年五月三十一日郡山部内山陰支教会月次祭陰暦毎月十三日、御霊祭陽暦毎月二十日、入社祭陽暦毎月八日、説教日一日六日十六日の願さあ/\尋ねる事情/\、心に事情、心通り願通り速やか許し置こ/\。 2018.08.15
明治二十五年六月二十五日南海部内三重県北牟婁郡尾鷲町字中井浦百六十一番地に於て結成所願 明治二十五年六月二十五日南海部内三重県北牟婁郡尾鷲町字中井浦百六十一番地に於て結成所願さあ/\/\願い事情、速やか許し置こう/\。和歌山県東牟婁郡西向井村大字神の川五十六番地に於て南海部内信徒結成所願さあ/\/\所事情、願い出る処、さあ/\許し置こう/\。さあ/\/\所事情、願い出る処、さあ/\許し置こう/\ 2018.08.15
明治二十五年七月十一日(陰暦六月十八日)山田伊八郎小人倉之助及び石次郎身上願 明治二十五年七月十一日(陰暦六月十八日)山田伊八郎小人倉之助及び石次郎身上願さあ/\尋ねる事情、身上一条いかなると尋ねる処、よく聞き分け。分かるや分かり難ない。めん/\内々小人々々、どんな話も聞いて居るやろう、又諭すやろう。世上に諭す処、内々聞き分け。小人余程大層、一時どうではあろまい。又一人の事情、通るとこ通りて、事情は世 2018.08.15