
明治二十二年一月十八日(陰暦十二月十七日)
大阪天輪王社の名義は、六年以前に御許しを受け居りしを、今回本部より分教会の御許しを受けしに付、天輪王社の名義を取消す事の願
明治二十二年一月十八日(陰暦十二月十七日)大阪天輪王社の名義は、六年以前に御許しを受け居りしを、今回本部より分教会の御許しを受けしに付、天輪王社の名義を取消す事の願さあ/\事情尋ねる処、地所尋ねる処は、あちらへどうや、こちらへどうやとは言わん。なれども元々の所に日々心尽し、だん/\来たる処地面なじみ/\、元々一つの所となれど
