
明治二十七年八月十六日(陰暦七月十六日)
日清事件人夫事情に付願(日清事件につき当本部より人夫五百人寄付の次第陸軍大臣へ願い出の処、当日義勇兵出願者に対して差し止めの大詔煥発相成りし故、福家秘書官の意見を諒し、名古屋師団へ出願の処、普通人夫としてより採用これ無きに付、一先ず帰本して本部員会議を開き、義勇人夫として採用これ無き時は一先ず見合わし、金円にて一万円献納の願)
明治二十七年八月十六日(陰暦七月十六日)日清事件人夫事情に付願(日清事件につき当本部より人夫五百人寄付の次第陸軍大臣へ願い出の処、当日義勇兵出願者に対して差し止めの大詔煥発相成りし故、福家秘書官の意見を諒し、名古屋師団へ出願の処、普通人夫としてより採用これ無きに付、一先ず帰本して本部員会議を開き、義勇人夫として採用これ無き時は一先ず見合わし
