明治二十一年九月二十日
北川元治郎(明石郡山田村)

さあ/\/\運ぶ処/\/\、さあ/\所々には、所々には理が無けねばならん/\。さあ/\これまでにも理が無けねばならん。一日の日を生涯の心定めよ。さあ/\所々には生涯に一つ理を渡そ。さづけ/\、あしきはらいたすけたまへ天理王命、と、三遍唱えて又三遍々々々三々々の理を渡そ。しいかりと受け取れ/\受け取れ。

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