明治二十七年十一月七日
教会設置の許しに付、本部親神様へ御許し下されし事なら、地方庁へ出願の際、親神様へ願う処手数恐れ入ります故、中山会長より直ぐと御下げ下さるようとの願
さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\これまで皆さしづと言う、それ/\と言う。何でもないようの事情である/\。一つ事情変えてこうと言う。無理にどうせいとは言わん。なれど、変わらんのがよいのやで/\。