明治三十一年十一月十三日
天野善七五十才身上願明治三十一年一月十二日
平安部内伊賀講社五箇所共、郡山部内島ケ原支教会へ委せ、今一時花垣出張所移転の願明治三十一年四月二十一日
旭日支教会へ田畑丸一丁二畝十五歩毎年玄米六石六斗五升、一時金百五十円、同支教会基本財産並びに維持のため教会の重役員より寄付致されるに付御許しの願明治三十一年五月二十七日
高安分教会西尾文七家族共分教会へ引き寄せ御許し願明治三十一年六月十八日 朝
おさづけの後にて明治三十一年七月二十日
増野正兵衞胸落ちの障りに付願明治三十一年八月十四日
永尾よしゑ身上願明治三十一年九月二十日
山本藤四郎長女うの二十才縁談事情願明治三十一年十月二十三日
本席御身上願明治三十一年十一月二十日
西浦弥平小人よし十四才身上願明治三十一年二月十八日
藤北嘉十郎六十三才身上願明治三十一年四月三十日
奥中宗市郎家族共奈良へ引き越しの願(奈良支教会講社)明治三十一年八月二日
吉田梶太四女おとめ二才急に出直し、引き続き妻ムメノ逆上するに付願明治三十一年十月二日
福田源助四十二才身上願明治三十一年十一月十三日
佃巳之吉身上願明治三十一年一月十二日
鴻田忠三郎身上願明治三十一年四月二十六日
中河部内摂陽支教会却下に付移転事情願(本部の御許し相成り、三四度地方庁不認可に付、この度若江支教会を摂陽支教会の御許し有之、林九右衞門の宅へ移転の相談相成りしに付、右摂陽支教会は如何様に致しますか、取り消し下さるか又は後々の心得御座ります故御願)明治三十一年五月二十七日
小東こたまの件に付願明治三十一年六月十八日 夜
今朝おさづけの後にて、夜深に尋ね出よ、と仰せ下されしに付願明治三十一年七月二十一日
梅谷梅次郎俄かに眉毛にくさ出け腫れしに付身上願明治三十一年八月十五日
宮森与三郎小人与彦身上願明治三十一年九月二十二日
増野正兵衞道の友雑誌の件より身上願(七十六号より七十八号まで三号分内務検事局へ納本せず、その件に付、警察署より三度呼び出し手続を出し、又奈良区裁判所より二十四日午前九時出頭致せと申し来たり、二三日前より身上しんどく又常に目がかすみ細かき事見えぬ処如何なる事でありますや願)明治三十一年十月二十三日
東分教会副会長加藤新兵衞辞職願明治三十一年十一月二十七日
本席南方建物上棟式の願明治三十一年二月十八日
小原長次郎六十才身上願(靱役員)明治三十一年五月四日
小西勝助身上願明治三十一年八月六日
檜作徳之右衞門身上願明治三十一年十月四日
宇恵凖治三十才身上願明治三十一年十一月二十二日
斉藤与七六十九才身上願(治良兵衞)明治三十一年一月十七日 夜
増田ならえ身上願明治三十一年四月二十六日
村田おいゑ身上倒れたに付願明治三十一年五月二十九日
兵神分教会下山手通七丁目二十一番及び二十三番地より三十一番地まで前教会所御授け頂きし所へ教会所引き移し炊事場と共に移し十四日地均らし大工始め願明治三十一年六月二十日
山田作治郎妻身上より事情申し上げ尚小人の身上願明治三十一年七月二十三日
本部二間半に十七間の建家に一方へ半間縁付け一方へ濡れ縁を付け別席する処十五畳五間の御許し願明治三十一年八月十七日
吉川宗七長男万治郎の身上より、商法止め生涯本部に於て勤めさして貰い度く御許し願明治三十一年九月二十三日
諸井国三郎全戸本部へ引き越しの願明治三十一年十月二十五日
郡山一件(郡山分教会と部内島ケ原支教会と分離に付示談相調いし処、平野会長及び重役員の変心に付、運び方無き故、山中彦七、桝井伊三郎より運びの上心得まで願)明治三十一年十二月一日
増井りん五十六才身上願明治三十一年二月十八日
明石関助五十四才身上願明治三十一年五月七日
西村喜之助身上願明治三十一年八月十五日
真砂平次郎妻さよ身上願明治三十一年十月六日
上念卯之助小人多三郎五才身上願(西宮役員)明治三十一年十一月二十五日
岩谷源治娘松枝十七才大西鐵治弟徳三郎二十五才縁談事情願明治三十一年一月十九日(陰暦十二月二十七日)
増野正兵衞十五日城島分教会より帰り風邪にて熱あり、又おとも十日頃より夜々無理言い熱強く障りに付願明治三十一年四月二十六日
村田慶蔵宅日々客少きに付、暇の間に林由松、道のため布教に出て、徳積み重ね度くという常の心得に付出ると申し長崎の方へという処、いろ/\申し上げ願明治三十一年五月二十九日
富田伝次郎家内中だん/\身上障りに付事情願明治三十一年六月二十一日
永尾楢治郎身上願明治三十一年七月二十三日
井筒たね七箇月にて死産後心得の事情願明治三十一年八月十七日
諸井国三郎身上願(前々より政一身上の障りからだん/\おさしづを頂き、心定めるに付、本部か、分教会の方か、いずれに勤めさして頂きまして宜しきや)明治三十一年九月二十五日
増井りん身上願