明治二十五年八月二日山名部内白羽支教会再願の処御許し下さるや伺 明治二十五年八月二日山名部内白羽支教会再願の処御許し下さるや伺さあ/\尋ねる事情/\、さあ理は十分許し置こう。なれどいかなるという理ある中に、分かる分からん理ある中聞き取れ。いずれこうという理どうという理運ばず、これは何遍でもやらにゃならん/\。さあ心次第の理許し置こう。白羽支教会添書願のため諸井国三郎上京の願 2018.08.15
明治二十五年八月十三日清水はる身上願 明治二十五年八月十三日清水はる身上願さあ/\尋ねる事情/\、身上心得ん、いかなると思う。案じる事は要らん。これまでという、身の処という、一つ/\事情あたゑという。事情ある。前生あたゑと言うてある。これまで長い楽しみであろ。楽しみ無くばこれだけ/\。一つ不自由と言えば、どういうものであろうと、出る前生からあたゑ身の処、不自由あ 2018.08.15
明治二十五年八月二十一日増野正兵衞しんどうて咳出で障りに付願 明治二十五年八月二十一日増野正兵衞しんどうて咳出で障りに付願さあ/\尋ねる処/\、これまで何度の身の処、危なき無い、案じる事は無い、とさしづある。いかなるどれだけ思えども、さしづは間違わん。一つ受け込んだる理もある。これもせんならん。運び掛けたる理もある。一つ治まり無い理もある。そこで掛かる。掛かれば日々案じる。一つの理出る 2018.08.15
明治二十五年九月七日村田長平妻かじ身上障りに付願 明治二十五年九月七日村田長平妻かじ身上障りに付願さあ/\尋ねる事情身上どういう事であろうと尋ねる。身上案じる事要らん。案じる事要らんがなれど、長らえ事情の処、いつ治まるという処無く、未だ一時々々、これよく/\心によって治まろまい。一度二度三度諭し置いたる処、暫くと言えばいつの事と思う。今日はなあと思う処あろう。なれど世上見て 2018.08.15
明治二十五年九月十九日奈良県奈良町字高御門二十一番地神田松二郎宅に於て誠心講の布教事務取扱所設置願 明治二十五年九月十九日奈良県奈良町字高御門二十一番地神田松二郎宅に於て誠心講の布教事務取扱所設置願さあ/\尋ねる処/\、事情所に一つ無くばならんという。事情鮮やか許し置こう。 2018.08.15
明治二十五年九月二十七日滋賀県蒲生郡苗村字綾戸五十番地に於て河原町部内支教会設置願(蒲生支教会) 明治二十五年九月二十七日滋賀県蒲生郡苗村字綾戸五十番地に於て河原町部内支教会設置願(蒲生支教会)さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\理は一つ同じ事情、所という、事情という、何でも彼でも無けにゃならん。何でも彼でも及ぼさにゃならん。さあ/\許し置こう、さあ許し置こう。河原町部内武蔵野国秩父郡大宮町字大宮に於て支教会設置願( 2018.08.15
明治二十五年十月七日本席身上より願 明治二十五年十月七日本席身上より願ならんで/\。そら尋ねるまでや/\。身上から刻限出たもの、何も尋ねる事要らん。刻限から出来て来た。皆合紋印打って来た。皆一二三四の印、一つ違うたら組んで行からせん。西は西、東は東、北は北、南は南。違うたら西は東、北は南、後手になりて組まらせん。皆見通して付けて来た。刻限で知らしたる話の伝えか 2018.08.15
明治二十五年十月二十四日撫養部内秋月村出張所設置願(秋月出張所) 明治二十五年十月二十四日撫養部内秋月村出張所設置願(秋月出張所)さあ/\尋ねる事情所事情一つ無くばならん。所事情さあ願通り事情は許し置こう許し置こう、さあ許し置こう。 2018.08.15
明治二十五年十一月一日高知部内高岡支教会所月次祭陰暦十四日、説教日陽暦三日十三日二十三日の願 明治二十五年十一月一日高知部内高岡支教会所月次祭陰暦十四日、説教日陽暦三日十三日二十三日の願さあ/\尋ねる事情/\、さあ事情は、さあ速やかに許し置くによって、心置き無う掛かりてくれるよう。さあ/\許し置こう、さあ許し置こう。同御勤の九つ鳴物且御紋の願さあ/\願通り/\、事情は許し置こう/\、さあ/\許し置こう 2018.08.15
明治二十五年十一月十四日撫養部内南阿出張所新築且石搗きの処願 明治二十五年十一月十四日撫養部内南阿出張所新築且石搗きの処願さあ/\尋ねる事情/\、事情は願通り心通り、さあ心置き無う掛かるがよい。さあ/\許し置こう/\。 2018.08.15