明治二十一年十二月十八日大阪寺田半兵衞本部門内へ入るや否や目まいして頭痛せしに付その翌晩御願 明治二十一年十二月十八日大阪寺田半兵衞本部門内へ入るや否や目まいして頭痛せしに付その翌晩御願さあ/\言わず語らずして、その場で治まれば速やかなれども、よう聞いて置け。身上に事情あるから尋ねる。尋ねるから日を聞かす。尋ねんから理が遅れる。この理をよう聞いて置かねばならん。 2018.08.15
明治三十三年二月二十八日撫養分教会長土佐卯之助の処、伜敬誠に変更の願 明治三十三年二月二十八日撫養分教会長土佐卯之助の処、伜敬誠に変更の願さあ/\尋ねる事情/\、だん/\それ/\、さあ事情長らく事情/\、又皆それそれだん/\心という、一つ理という。皆こうしてと理の繋ぎ理の繋ぎの心、理に許そ。さあ/\許し置こう/\。 2018.08.15
明治二十一年梅谷四郎兵衞身上願 明治二十一年梅谷四郎兵衞身上願さあ/\めん/\心に一つの事情、心の事情めん/\身の処から尋ねるやろう。どういう事情皆んな知らす。一つ聞いて二つ理を治まる。心得んから尋ねる。心得ん一つ聞かそ。一日の日に一つ皆んなほんに/\皆んな暮らす。一つの心というものである。日々の処運ぶ一つの処、運ぶ処澄む澄まん一つの処ある。日々席一つの処 2018.08.15
明治三十三年三月二十九日増田亀次郎三十二才身上願 明治三十三年三月二十九日増田亀次郎三十二才身上願さあ/\尋ねる事情/\、身上という皆それ/\事情、皆身上内々どういうものと家内思う。何よ聞き分けてくれ。今までという全くという、今一時理というは、十分道の中の理である。何かの処道理という処から、すっきりという理を聞き分けてくれ。道から一つ十分諭しする。すっきり全くの心要らん。こ 2018.08.15
明治二十一年一月二十三日 午前八時礒田源右衞門(元斯道会二十一号講脇) 明治二十一年一月二十三日 午前八時礒田源右衞門(元斯道会二十一号講脇)さあ/\所々さあ/\たすけ一条のため渡そ/\。受け取れ/\/\、天理王命、三遍ずつ九遍、渡そ/\。しいかりと受け取れ。 2018.08.15
明治三十三年五月七日増野正兵衞妻いと昨日身上障りに付おさしづ頂戴致しまして、その通り致しますからと願うておさづけを戴けば直ぐと身上救かりそれ故本日願 明治三十三年五月七日増野正兵衞妻いと昨日身上障りに付おさしづ頂戴致しまして、その通り致しますからと願うておさづけを戴けば直ぐと身上救かりそれ故本日願さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\どうも一時身上という、心得ん/\理を尋ねる/\。事情さあ/\何かに一つ事情よく聞き分けにゃ分からん。どういう事諭すやら分からん。身上という、障りと 2018.08.15
明治二十一年二月十日深谷源次郎伜徳次郎伺 明治二十一年二月十日深谷源次郎伜徳次郎伺さあ/\/\運ぶ処/\/\、さあ/\さあ/\めん/\事情十分の処、内々自由無けらならん処の/\処、内々の処もう一つ無けらならん処、先ず/\/\の事情重ねて又々の理いと。 2018.08.15
明治三十三年六月二十一日城島分教会移転事情に付願(城島分教会末代の見込みを以て金屋村に地所を買い求めさして頂き、然るに村方より故障申し込み或は道路取り払い戻せよと申し込み、これに付運び方不行届きは神様へ申し上げ、尚かようになるのは元の所に止どまったものか、金屋の方へ移転さして貰いましたものか、皆々の心に困り居りますに付願) 明治三十三年六月二十一日城島分教会移転事情に付願(城島分教会末代の見込みを以て金屋村に地所を買い求めさして頂き、然るに村方より故障申し込み或は道路取り払い戻せよと申し込み、これに付運び方不行届きは神様へ申し上げ、尚かようになるのは元の所に止どまったものか、金屋の方へ移転さして貰いましたものか、皆々の心に困り居りますに付願)さ 2018.08.15
明治二十一年四月六日宇野善助伺 明治二十一年四月六日宇野善助伺さあ/\めん/\一つの思やんの道を尋ねる。内々の処日々の道を運ぶ処、一年経てば一年だけの道を分かるであろ。三年経てば三年の理も分かろう。内々の処、もう運び難ないという処、十分受け取ってある。日々の心で千度尽しても、後い/\と戻る。三日出る処、まあ/\内に一日と外へ/\とたすけを行けば、分かるであ 2018.08.15
明治三十三年八月十一日船場分教会新築願(船場分教会新築願に付、教会所桁行九間に梁行六間一棟、北南の方五尺縁付、玄関二間半に一間、桁行四間に二間半教祖殿一棟、桁行六間梁行四間平家一棟、桁行五間に梁行四間の二階建一棟、桁行三間梁行四間の平家一棟役員詰所、桁行九間梁行三間二階立一棟、桁行五間梁行三間半平家台所、桁行四間半梁行二間立蔵一棟、表門大一箇所、教会四方廻り高塀七十間、北と西の方に入口二箇所、古井戸六箇所埋み新たに三箇所掘る事、両便所五箇所風呂場一棟、陰暦八月一日地均らし及び石搗き手斧始め、後は追々致し度く願) 明治三十三年八月十一日船場分教会新築願(船場分教会新築願に付、教会所桁行九間に梁行六間一棟、北南の方五尺縁付、玄関二間半に一間、桁行四間に二間半教祖殿一棟、桁行六間梁行四間平家一棟、桁行五間に梁行四間の二階建一棟、桁行三間梁行四間の平家一棟役員詰所、桁行九間梁行三間二階立一棟、桁行五間梁行三間半平家台所、桁行四間半梁行二間立蔵一棟、表門大一 2018.08.15