明治二十五年七月七日芦津部内笠岡支教会敷地として、笠岡町大字笠岡小字川辺屋町淡路の浦持主伊藤儀助地面貰い入れ度き願 明治二十五年七月七日芦津部内笠岡支教会敷地として、笠岡町大字笠岡小字川辺屋町淡路の浦持主伊藤儀助地面貰い入れ度き願さあ/\尋ねる事情/\、さあ所々一つ事情、さあ/\所申し上げという。こうしたなら心一つ、それ/\に事情真実心一つの心、思わく事情願通り、理は許し置こう。 2018.08.15
明治二十五年八月十一日城島分教会所月次祭従来陰暦二十七日の処二十三日に改め度きに付願 明治二十五年八月十一日城島分教会所月次祭従来陰暦二十七日の処二十三日に改め度きに付願さあ/\尋ねる事情/\、一寸の事情/\。こうしたいと願うよって、どうせねばならん、とは言わぬ。願通り委せ置こう。よりて安心して行うよう。 2018.08.15
明治二十五年八月二十日河原町部内丹波国氷上郡成松村之内黒田村に於て出張所設置願(氷上出張所) 明治二十五年八月二十日河原町部内丹波国氷上郡成松村之内黒田村に於て出張所設置願(氷上出張所)さあ/\尋ねる/\/\。尋ねる事情/\所という事情、又それ/\互い/\という事情、さあ尋ねる処、理は重々の理に許し置こう、さあ/\許し置こう/\。河原町部内美濃国安八郡大垣町字藤江に於て出張所設置願(大垣出張所)さあ/ 2018.08.15
明治二十五年八月三十一日 午後九時三十分刻限 明治二十五年八月三十一日 午後九時三十分刻限さあ/\/\/\、一寸話し掛けるで/\。さあやれ/\、今年々々の年も、何かの事情も勤め切り、長々の事や。聞いてしっかり筆取れ/\。刻限これまで話し掛けたる処、これまでと引き比べて、一つ/\始め掛けてくれ。これまで何遍諭しても、大方これであろうが、日限遅れてある。追々、刻限事情諭であ 2018.08.15
明治二十五年九月十六日畑林やす身上願 明治二十五年九月十六日畑林やす身上願さあ/\立てやう/\、どういう事が立てやう。これまで立てやう事情、皆どういう事立てやうなら、善き事は知らず/\越して、立てやう処案じ無き、運んで早く事情、さしづは又々の事情に諭そう。案じ無きして、待って/\一つ事情一時尋ねる処、心に安心心持って戻らにゃいかんで。早く事情これだけ諭し置こう。 2018.08.15
明治二十五年九月二十三日奈良支教会所普請の願(梁行四間桁行八間) 明治二十五年九月二十三日奈良支教会所普請の願(梁行四間桁行八間)さあ/\尋ねる事情/\、さあ事情の理は許し置こう。心だけの理は許すのやで許すのやで。心だけの理を許すによって、何時なりと掛かりてくれ。しいかり聞いて置け。大層は要らん、丈夫な事要らん。いつ/\まで一つは仮家と言うてあろ。大層は要らん。心だけの理に許し置こう。心無 2018.08.15
明治二十五年十月二日島ケ原支教会所未の方へ井戸掘る願 明治二十五年十月二日島ケ原支教会所未の方へ井戸掘る願さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\事情速やか許し置く。心置き無う掛かるがよいで。 2018.08.15
明治二十五年十月十七日撫養部内名東支教会の普請の処、教会所は八間に四間、受付は二間に三間半、座敷は二間に三間半、竈は二間に一間半の御許し願 明治二十五年十月十七日撫養部内名東支教会の普請の処、教会所は八間に四間、受付は二間に三間半、座敷は二間に三間半、竈は二間に一間半の御許し願さあ/\尋ねる事情/\、事情は心だけの理は鮮やか許し置こう、万事許し置こう、心だけの理は許し置こう。事情は鮮やか理以てするがよい。さあ/\許し置こう、許し置こう。 2018.08.15
明治二十五年十月二十七日豊前国宇佐に布教事務取扱所を宇都宮右源太宅に設置願 明治二十五年十月二十七日豊前国宇佐に布教事務取扱所を宇都宮右源太宅に設置願さあ/\尋ねる事情/\、さあ事情は速やか許し置こう。許し置く一つ理には、定めた一日の日生涯の理に治めよ。理に許し置こう、さあ/\許し置こう/\。 2018.08.15