明治二十二年八月一日(陰暦七月五日)
近江国甲賀郡宇田村へ、京都河原町分教会所の支教会所御許し願(甲賀支教会)

さあ/\尋ねる一つの事情、心一つ事情、重々の道を運ぶ。一つの理許そう/\。何時なりと。第一運ぶ事情という、運ぶ一つの理、第一心という始め掛け一つの理、変わらんのが天の理、変わらん一つの理、尋ね一度の理、生涯の理、末代の理に治まる。さあ/\定まれば心置き無う運ぶがよい。

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