明治二十二年三月三十一日(陰暦三月朔日)午前九時三十分
郡山分教会所に御神楽御道具を御許しの願

さあ/\尋ねる処よう聞き取らねば分からん。道の処一つの理、一つの理を、さあ理を下ろしたる処、十分の道も、一寸世界の道を計りたる処、真実日々一つ思う処、よう聞き取れ。めん/\一つ治めにゃならん。十分どちらとも/\同じ事なら、一つの理思う。多くの処道の処、理を下ろす。皆人衆一つ理である。人衆の理を計らねばならん。ぢば一つ始め出しという。それから道から所々から運ぶ処から、一つ理が治まる。人衆の心から悟り、鳴物の理十分理で治まる。道具これまで、神前に道具飾る。十分の理を諭して置く。道具の理皆許す中一つ元一つ人間始め出したる、これだけぢば一つに限るという事をさしづして置く。

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