明治三十四年一月二十七日
河原町分教会所地所願(京都市上京区丸太町川端東入東丸太町坪数合計三千八百四十坪二合建物合計三百七十六坪八合七勺の処、分教会地所に御許し願い度く付ては地均らしの処願)
さあ/\尋ねる事情/\、前々の事情という。さあ/\一時一つ心という。皆集まりてこれ一時心留まる/\。精神一つ集まる理、一つ所変えて順序という。広く所広く所一つ望みの地であるで/\。さあ許そ/\。