明治三十年三月十日
中津部内二豊布教所移転及び担任の願(同郡豊田村字島田二百九十八番地へ、伏見三次郎を担任)

さあ/\尋ぬる事情/\、前々の事情は、一つとんと一つ思うようにならなんだ。今度一つ改めて尋ぬる処、それは十分の理に許し置こう/\。さあ所に一つ事情は、これ破損でありたという理を改め。さあ/\尋ぬる事情は許し置こう/\。何時なりと許し置こう。心だけの理は許し置こう/\。

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