明治二十八年十一月二日
高安分教会、本部近傍にて郡山増田甚七の地所を買い受け、高安事務所設置致し度く願

さあ/\尋ねる事情/\、事情はこれ何時にてもどういう事、又一つにはそれ/\そう、一たい事情、一だい事情集まりて尋ねる処、それは心置き無う許し置くによって、何時なりと一つの理始め掛けるがよい。
建物の処四間に六間の二階建、二間に四間の出し家御許し願
さあ/\建家の処、こうというだけ許し置こう、それは許し置こう。さあ/\建家の処、こうというだけ許し置こう、それは許し置こう。

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