明治二十八年七月十九日今度教会請願の件御許し頂戴の分は地方庁へ出願の願は休務中に相成るに付、たゞ今一度に御許し下されますや伺さあ/\尋ねる事情、さあ/\事情一寸は遠い中という。それは都合によって余儀無く事情であろう。今一時今度長い間の事情尋ねる。それは今一時だけ許し置こう許し置こう。 お気に入りに追加