明治二十七年五月十二日
松村吉太郎地所質入れの件伺

さあ/\事情々々、前々以て事情尋ねたる処、一時の処口実を定めて実を通さにゃならんと思う。これはどうせにゃならんと言うのやないで。尋ねる処精神の理に委せ置こう/\。一時こうと言う中には、どうしたんであろうかと、いろ/\の説が立つ。何ぼ説が立っても、向こうの理に思てるがよいで。先々の理を楽しむ/\。治めりゃ治まる。治めりゃ治まるで。

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