明治二十六年六月六日
天名講社真菅村字中会司横山与八宅に於て布教事務取扱所設置願
さあ/\尋ねる事情/\、それは一つこうというは、一時の処、事情は無けりゃなろうまい/\。よう事情聞き取って、事情一つ治めたらと言うたら、いつ/\まで治まりの理渡す。いつ/\までだん/\道運び、それより一つ事情は許すが、速やか順序運んで、それより一つと言う。許すは何時でも許す。一度の処二度も三度も治めば、どんな事でも治まる。何処が叶た、彼処が叶わんだと、必ず持たず、ようこれ聞き分けてくれにゃならん。